第12回特別弔慰金について
第12回特別弔慰金の支給について
第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦後80周年に当たり、特別弔慰金支給法に基づき、国が改めて戦没者等の遺族に対して弔意の意を表すために支給されます。
支給条件
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金を受ける方がいない場合に、第12回特別弔慰金として額面27万5千円、5年償還の記名国債が支給されます。
支給対象となる遺族
対象となるご遺族は、次の順番による最先順位のご遺族お1人のみです。
1.配偶者 (受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、、兄弟姉妹がいないこと。受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族 以外の者と事実上婚姻していないこと。)
2.子 (戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
3.父母 (※3~6共通要件
4.孫 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること。
5.祖父母 基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと。
6.兄弟姉妹 基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと。)
7.父母
8.孫 (3~6順位に必要な要件を満たしていない者)
9.祖父母
10.兄弟姉妹
11.上記以外の三親等内親族 (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者の葬儀を行ったもの。)
12.上記以外の三親等内親族 (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者の葬儀を行わなかったもの。)
請求期間
令和10年3月31日まで
特別弔慰金の申請受付について
申請される場合は、福祉課(白石市福岡蔵本字茶園62-1総合福祉センター内)で令和10年3月31日までの平日(9時から17時)に受付いたします。






