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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月26日更新

 令和3年10月20日から、これまでの被保険者証(保険証)に加え、マイナンバーカードが保険証として利用できるオンライン資格確認が本格的に始まりました。(令和3年3月から10月まではプレ運用期間です。)
 マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局の窓口には、下記のマイナ受付ステッカーが掲示されています。確認のうえ、ご利用ください。また、これまでの保険証も変わらずお使いいただけます。

オンライン資格確認について

 制度の詳細につきましては、次の厚生労働省ホームページやリーフレットをご覧ください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できる表示

マイナンバーカードの保険証利用について1

マイナンバーカードの保険証利用について2

健康保険証利用に対応した医療機関・薬局

 顔認証付きカードリーダーを設置している保険医療機関・保険薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

 対象となる医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>をご参照ください。

限度額適用認定証の申請が不要になります

 マイナンバーカードを保険証として利用すると、以下の場合を除き、限度額適用認定証の申請が不要になります。

  • 国保税を滞納している場合
  • オンライン資格確認が導入されていない医療機関を受診する場合
  • 長期入院により食事の減額を受ける場合

マイナポータル上での健診結果閲覧について

 令和3年10月から、令和2年度以降に受診していただいた健診の結果情報を、マイナポータル上で閲覧できます。

 マイナポータルへの登録スケジュールは以下のとおりです。

 

 ・令和2年度:登録済

 ・令和3年度以降:随時登録
   (※健診結果の登録は、健診受診後一定期間を要します。詳しく知りたい方は、健康推進課国民健康保険係までご連絡ください。)

 

保険者間の情報照会及び提供について

 保険者は、この加入者が加入していた保険者における過去の特定健診等データをこの加入者が以前加入していた保険者に求めることができ、オンライン資格確認等システムを通じて特定健診等データの提供を求めた場合は、本人同意は不要となります。
 このこの市に加入する前に加入していた保険者に対し、特定健診情報の取得作業を行うことに同意しない場合は、以下の「不同意申請書」を健康推進課窓口に提出していただく必要があります。

 ・不同意申請書 [PDFファイル/297KB]

 

マイナンバーカードの不正利用防止について

 マイナンバーカードと保険証が連携し、マイナンバーカードで医療機関の受診等が可能となることに伴い、被保険者証の資格情報や特定健診情報等がマイナポータル及び医療機関等での閲覧が可能となります。
 このことに伴い、マイナンバーカードを不正に取得した被保険者本人以外の者がマイナポータルから被保険者の資格情報等を閲覧できてしまうことが想定されます。個人情報の不正取得による被害等を防止するため、マイナポータルや医療機関での閲覧を制限する「不開示」の設定を行うことが可能です。

 以下の対象者が「不開示」設定が可能です。

  1. DVや虐待等の被害者であって
  2. 加害者のもとから避難先市町村に避難している

 ※白石市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届け出の必要はございません。

 DV被害等でご不安な場合は、下記の「不開示」申出書を提出することで、「不開示」の設定を行うことができます。
 なお、一度「不開示」の状態にしたものを再度「開示」するためには、改めて「開示」の申出を提出していただく必要がございますので、ご了承ください。

 ・白石市国民健康保険被保険者情報等不開示申出書 [PDFファイル/391KB]

 ・白石市国民健康保険被保険者情報等開示申出書 [PDFファイル/348KB]

よくある質問について

 マイナンバーカードの健康保険証利用に関する質問・疑問については、「よくある質問:マインナンバーカードの健康保険証利用について」(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>をご参照ください。

マイナンバーについてのお問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

受付時間

平日 9時30分から20時まで

土日祝 9時30分から17時30分まで

 


保険証については、健康推進課国民健康保険係・後期高齢者保険係にお問合せください。

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