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国民健康保険資格確認書等の更新について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月7日更新

国民健康保険資格確認書等を一斉交付します

現在発行している国民健康保険証(資格確認書)は令和7年9月30日(火)に有効期限を迎えます。
(現在お持ちの保険証は、令和7年9月30日(火)まで使用できます。)

9月末までに、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を世帯主あてに郵送します。

マイナ保険証(※)をお持ちの方とお持ちでない方で、郵送されるものが異なりますので、下の表をご確認ください。
原則世帯ごとにまとめて郵送しますが、世帯の中にマイナ保険証をお持ちの方とお持ちでない方が混在する場合、資格情報のお知らせと資格確認書を別々に郵送します。郵送事情により届く日にちが異なることがありますので、ご了承ください。​

※ 健康保険証の利用登録がされているマイナンバーカードのこと。

    マイナ保険証チラシ1   マイナ保険証チラシ2

 

マイナ保険証の有無によって届くものが異なります

マイナ保険証をお持ちの70歳未満の方

郵送されるもの 資格情報のお知らせ(A4版)

新規加入や再交付によりすでに交付されている方には、郵送されません。

有効期限 なし

記載事項に変更がない限り、そのままご使用ください。

郵送方法 普通郵便

ポスト投函になります。

マイナ保険証をお持ちの70歳から74歳の方

郵送されるもの 資格情報のお知らせ(A4版)

新規加入や再交付によりすでに交付されている方、また、7月に郵送されている方には、郵送されません。

有効期限 最長で令和8年7月31日

毎年更新し、7月中に郵送します。
75歳に到達する方など有効期限が異なる場合があります。

郵送方法 普通郵便

ポスト投函になります。

マイナ保険証をお持ちでない方

郵送されるもの 資格確認書(カードサイズ)

マイナ保険証をお持ちでない方全員に郵送します。

有効期限 最長で令和8年7月31日

毎年更新し、7月中に郵送します。
​75歳に到達する方など有効期限が異なる場合があります。
これまで保険証の有効期限は9月30日でしたが、資格確認書の有効期限は7月31日となります。

郵送方法 簡易書留

玄関先で手渡しになります。
ご不在などでお受け取りできなかった場合は、不在票に記載の郵便局へお問合せください。

 

医療機関の受診方法について

資格情報のお知らせが届いた方(またはすでにお持ちの方)

資格情報のお知らせ(見本)

  資格情報のお知らせ

 

マイナ保険証で受診してください。
資格情報のお知らせのみで受診することはできません。

「資格情報のお知らせ」とは、有効なマイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の被保険者資格を把握できるように交付する書面です。
医療機関窓口の機器不良などで、マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで資格確認を受けることができます。

70歳から70歳未満の方の資格情報のお知らせには有効期限があります。最長で7月31日となり、毎年7月に新しい資格情報のお知らせを郵送で交付します。

70歳未満の方には有効期限がありません。記載事項に変更がない限り、そのままご使用ください。

紛失した場合は、健康推進課で再発行することができますので、お問い合わせください。

資格確認書が届いた方

資格確認書(見本)

  資格確認書(見本)

 

今までの保険証と同様に、資格確認書を提示して受診してください。​

「資格確認書」とは、有効なマイナ保険証をお持ちでない方が、これまでの健康保険証と同様に医療機関の窓口で提示することで、医療を受けることができる書面です。

以下の方には、申請によらず交付されます。

 ・マイナンバーカードを取得していない方
 ・マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
 ・DV被害者などでマイナポータルや医療機関での自己情報が閲覧できない設定をしている方

マイナ保険証をお持ちの方であっても、マイナ保険証の使用が困難な方は、申請することで資格確認書が交付されます。詳しくは下記(マイナ保険証での受診ができない・難しい場合)をご覧ください。

年齢にかかわらず、資格確認書には有効期限があります。最長で7月31日となり、毎年7月に新しい資格確認書を郵送で交付します。

紛失した場合は、健康推進課で再発行することができますので、お問い合わせください。

 

マイナ保険証での受診ができない・難しい場合

以下の方は、マイナ保険証をお持ちであっても、申請することで、資格確認書の交付を受けることができます。
なお、マイナ保険証とあわせて、念のため資格確認書も持ちたいという理由では申請できません。

  • 申請できる方
    (1) マイナンバーカードを紛失した方
    (2) 介助者が同行して補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方(要配慮者)

マイナンバーカードを紛失した方は、交付された資格確認書の有効期限以降は更新されません。
要配慮者の方は、一度申請することで、次回の更新から申請によらず資格確認書が毎年郵送で交付されます。

交付を希望される方は、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご持参のうえ、健康推進課で申請してください。
代理人による申請も可能ですが、委任状が必要となる場合もありますので、申請を希望される方は健康推進課までお問合せください。

 

マイナ保険証の解除

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除したい方は、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご持参のうえ、健康推進課で申請してください。
​代理人による申請も可能ですが、委任状が必要となる場合もありますので、申請を希望される方は健康推進課までお問合せください。

解除申請時に資格確認書を交付し、次回の更新から資格確認書が毎年郵送で交付されます。

白石市国民健康保険以外にご加入中の方は、加入している健康保険へお問合せください。

マイナポータルに反映されるまでは1か月から2か月程度かかります。
2か月以内に他の健康保険に加入することになった場合には、加入先の健康保険に、白石市で利用登録の解除をしたことを申し出るとともに、資格確認書の申請をしてください。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録するには、以下の4通りの方法があります。
(1)(2)(3)では、カード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
(4)顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、顔認証(暗証番号の入力不要)で登録ができます。

 (1)マイナポータル
  ご自身のスマートフォンなどで、マイナポータルログイン画面から4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードを読み取ってログインしてください。

 (2)セブン銀行ATM
  マイナンバーカードをATMの読み取り部分にかざして、4桁の暗証番号を入力してください。

 (3)白石市役所健康推進課(健康センター)
  白石市健康推進課の窓口に設置しているパソコンを使用して、(1)と同様にマイナポータルにログインしてください。

 (4)医療機関や薬局の窓口にあるカードリーダー
  受診の際に登録が可能です。顔認証付きカードリーダーが設置されているところでは、暗証番号不要で顔認証で登録ができます。

※ 登録についてご不明な点は、下部に記載しているマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

 

健康保険証利用についての詳しい内容はこちら(外部サイト)

マイナポータル:https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html<外部リンク>

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用(デジタル庁):https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card<外部リンク>

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁):https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card<外部リンク>


マイナンバー総合フリーダイヤル: Tel 0120-95-0178

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
 5番:マイナンバーカードの健康保険証利用

受付時間
 平日  9時30分から20時00分まで
 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

フリーダイヤルについての詳細はこちら▼
マイナンバー制度に関するお問い合わせ(デジタル庁):https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_contact<外部リンク>