高額療養費制度と自己負担限度額
高額療養費と自己負担限度額

70歳未満の方と、70~74歳の方の限度額は異なります
70歳未満の方と、70~74歳の方の負担割合が異なるように、それぞれの方が1カ月に負担すべき最高自己負担限度額も異なります。後期高齢者医療保険加入者を除く、国民健康保険加入者の限度額は、現在、年齢や税区分に応じて以下の通りとなっています。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 自己負担割合 | 3回目まで | 4回目以降 | |
|---|---|---|---|---|
| 住民税 課税世帯 |
ア:総所得金額(注1)等が901万円を超える世帯(注2) | 3割 | 252,600円 + (10割分の医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| イ:総所得金額等が600万円を超え、901万円以下 | 167,400円 + (10割分の医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
| ウ:総所得金額等が210万円を超え、600万円以下 | 80,100円 + (10割分の医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
| エ:総所得金額等が210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 | ||
| オ:住民税非課税世帯(注3) | 35,400円 | 24,600円 | ||
注1) 総所得金額とは、世帯の国保加入者全員の、国民健康保険税の算定の基礎となる総所得金額等の合計金額
注2) 所得の申告がない場合、最も高い所得区分(ア)と見なされますので、18歳以上の方は必ず所得の申告をお願いします。税上の扶養に入っている方や所得が0円の場合であっても申告が必要です。
注3) 住民税非課税世帯とは、世帯主と国保加入者全員の住民税が非課税となる世帯
70~74歳の方の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 自己負担割合 | 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
現役並み 所得者 (注4) |
Ⅲ:課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% なお、4回目以降は140,100円となります。 |
||||
| Ⅱ:課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% |
||||||
| Ⅰ:課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% |
||||||
| 一 般 | 2割 |
18,000円 |
57,600円 なお、4回目以降は44,400円となります。 |
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| 低 所 得 者 2(注5) | 8,000円 | 24,600円 | |||||
| 低 所 得 者 1(注6) | 8,000円 |
15,000円 |
|||||
注4) 同一世帯に課税所得145万円以上の国保被保険者(70~74歳)がいる方。ただし、その該当者が2人以上(同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で、国保を抜けた方を含む)で収入合計が520万円未満、1人で収入が383万円未満の場合、申請により「一般」の区分と同様になります。
注5) 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得1以外の方)。
注6) 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の諸収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いた所得が0円となる方。
計算上の注意
- 1カ月ごと(毎月1日~末日まで)に計算します。
- 差額ベッド代や入院時の食事代、部屋代、保険外治療などは対象外です。
- 70歳未満の方は、同じ月内に各医療機関(入院、歯科以外の外来、歯科別)ごとに21,000円以上の自己負担額を支払うと計算の対象となり、その合計金額で限度額を超えた分が支給されます。
→病院を受診し、処方箋を出された場合は、調剤と処方箋を出した病院の自己負担額の合計が21,000円以上の場合に計算の対象となります。 - 70歳以上の方は、同じ月内に受診したすべての自己負担額を合計して、限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合
- 初めに、70歳以上の方の自己負担限度額を計算します。
- 次に、70歳未満の方の合算対象基準額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の方の自己負担限度額を適用して計算します。
限度額適用認定証
入院時の治療代(保険適用分のみ)が高額になった場合に、窓口での支払いが、最初から自己負担限度額までとなるものです。交付を希望される方は、健康推進課へ申請してください。
マイナ保険証を利用すると、以下の場合を除き、自動的に区分に応じた自己負担限度額が適用されるため、限度額適用認定証の申請が不要になります。マイナ保険証をぜひご利用ください。
- 国保税を滞納している場合
- オンライン資格確認が導入されていない医療機関を受診する場合
- 長期入院により食事の減額を受ける場合
交付対象者
- 70歳未満の方 国民健康保険加入者全員
- 70~74歳の方 ・世帯主と世帯の国保加入者全員が、住民税非課税の方
・現役並み所得者で、住民税課税所得額145万円以上690万円未満の方
※上記以外の方は資格確認書またはマイナ保険証を利用することで自己負担限度額までの支払いとなります。限度額認定証の発行は必要ありません。
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/103KB]
- 資格確認書またはマイナ保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 来庁する方の身分証明書(運転免許証など)
- 「世帯主」と「認定証が必要な方」の個人番号の通知カード(または個人番号カード)
注) 代理人の方が来庁する際は委任状などが必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
注意事項
- 国民健康保険税の滞納がある世帯には、原則交付することができません。
- この認定証は、毎年7月末日が有効期限となっています。期間終了後も、引き続き必要な場合には、再度申請が必要となります。
標準負担額減額認定証
入院時の食事代が減額される証明書です。交付を希望される方は、健康推進課へ申請してください。
交付対象者
世帯主とその世帯の国保加入者全員が、住民税非課税の方
申請時に持ってくるする物
- 資格確認書またはマイナ保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 来庁する方の身分証明書(運転免許証など)
- 「世帯主」と「認定証が必要な方」の個人番号の通知カード(または個人番号カード)
注) 代理人の方が来庁する際は委任状などが必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
注意事項
この認定証は、毎年7月末日が有効期限となっています。期間終了後も、引き続き必要な場合には、再度申請が必要となります。
高額療養費制度
高額療養費は、1か月(月の1日から月末まで)の医療費の自己負担額(支払った医療費)が限度額(上記の表)を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度です。
該当する世帯主の方へ、診療の月から3~4か月後に申請書を郵送します。申請書が届きましたら、下記の必要なものを持参のうえ、健康推進課へ申請してください。
申請受付後、支給までに2~3か月かかります。審査機関による再審査等が行われたときには、さらに時間がかかることや、支給額が変更となることがあります。
なお、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示、またはマイナ保険証を利用すると、医療機関窓口での支払いが限度額までとなります。詳細は上記の表をご覧ください。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/39KB](該当する世帯へ郵送します)
- 高額療養費支給申請のお知らせ(申請書に同封されたハガキ)
- 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
- 個人番号カードまたは通知カード(世帯主及び受診者のもの)
注1) 代理人の口座に振り込む場合は、世帯主からの委任が必要になります。
注2) 医療機関の領収書は原則不要です。(支給予定額にご不明な点がある方は、お持ちください。)
注2) 高額療養費の支給申請は診療月の翌月から2年で時効となりますので、医療費を全額お支払い後、忘れずに申請をお願いします。
注意点
・高額療養費の計算は世帯単位となり、原則として世帯主へ支給します。
・入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用外の診療は、高額療養費の対象とはなりません。
・70歳未満の方は、医療機関(入院、歯科以外の外来、歯科別)ごとに、1か月の自己負担額が21,000円以上でなければ高額療養費の対象になりません。
・院外処方の調剤分は、処方箋を出した医療機関の外来分に合算します。
・住民税が未申告の場合は、高額療養費が支給されないことがあります。国保加入者及び世帯主は全員申告をしてください。






