ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 長寿課 > 介護給付算定に係る体制等に関する届出書(体制届)について

介護給付算定に係る体制等に関する届出書(体制届)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月31日更新
 介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。

提出期限

新たに加算等を算定する場合、加算等の内容が変わる場合

・居宅系サービス 
 加算等の算定を開始する月の前月15日まで(休日・祝日の場合は前開庁日)
 (例)算定開始が7月1日の場合、提出期限は6月15日

・施設系サービス
 (介護予防)認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、加算等の算定を開始する月の1日まで(休日・祝日の場合は前開庁日)
 (例)算定開始が7月1日の場合、提出期限は7月1日

【重要】令和8年度介護報酬改定により算定加算の内容が変更となる場合

 令和8年4月から加算の新規算定または区分を変更する場合は、体制届の提出期限を令和8年4月15日(水曜日)とします。

 4月時点で、令和8年度から加算の区分に変更がない場合は提出不要です。
 
 

提出書類

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
 ・体制の状況に応じて提出する届出書(添付が必要な場合のみ)
  ※介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の裏面(「備考」のシート)に添付書類の記載がありますのでご一読ください。
 ・その他添付書類(添付が必要な場合のみ)

様式

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制状況一覧表をサービスの種類(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、総合事業)ごとにセットしてあります。 
 シートの見出しにサービスの種類を記載し、色付けしてありますので、該当するサービスのシートのみ作成してください。

令和8年4・5月分

令和8年6月以降分

注意事項

 ・「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)」を添付する場合は、異動日の所属する月の勤務体制等を作成してください。
 ・新たに加算を届け出る場合は、算定要件を満たすことを確認できる書類を添付してください。
 ・白石市以外の保険者から指定を受けている地域密着型サービス事業者及び総合事業事業者については、それぞれの保険者に加算の届け出が必要です。提出書類等は、各保険者へご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)