家電リサイクル対象機器の処分方法について(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機等)
家電リサイクル法対象機器の処分方法について
平成13年4月より「家電リサイクル法」が施行され、対象となる「特定家庭用機器」(エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機)はリサイクルが義務づけられました。さらに、平成21年4月1日には薄型テレビ(液晶・プラズマ・有機EL)および衣類乾燥機が対象として追加されました。これらの家電品は粗大ごみとして、処理施設での処理ができませんので、次のいずれかの方法で処分してください。
処分方法例① 家電販売店へ依頼する
- 不要になったときは、過去に購入した店舗に引取を依頼する。
- 買い換えをするときは、新しいものを購入する店舗に依頼する。
※引越しなどで販売店が近くにない、販売店が廃業している、もらった物で販売店がわからない場合は、以下の処分方法例②,③を参考に処分してください。
処分方法例② 自分で指定引取所へ運ぶ
1.最寄りの郵便局にて「家電リサイクル券に必要事項を記入」後、リサイクル料金を支払う。
※郵便局はリサイクル料金の払込窓口であり、リサイクル業務には関与しておりません。家電リサイクル(料金、払込方法、排出の仕方など)に関するお問合せについては、家電リサイクル券コールセンター (0120-319640)までお問い合わせください。
2.家電リサイクル券と一緒に処分する製品を「指定引取場所」へ搬入する。
〇指定引取場所(県南部の会社のみ掲載)
| 会社名 | 住所 | 連絡先 |
|---|---|---|
| (株)安藤仁七商店 | 柴田郡柴田町大字船岡字鍋倉1-9 | 0224-54-1517 |
※平成21年10月1日から全国すべての指定引取場所において、全メーカーの廃家電の引取りが可能となりました。
詳しくは、家電リサイクル券センターのホームページをご覧下さい<外部リンク>。
または、0120-319640(フリーダイヤル)へお問い合わせください。
処分方法例③ 業者に運搬を依頼する
1.最寄りの郵便局にて「家電リサイクル券に必要事項を記入」後、リサイクル料金を支払う。
※郵便局はリサイクル料金の払込窓口であり、リサイクル業務には関与しておりません。家電リサイクル(料金、払込方法、排出の仕方など)に関するお問合せについては、家電リサイクル券コールセンター(0120-319640)までお問い合わせください。
2.収集運搬業者に運搬料金を支払い家電品と家電リサイクル券を引き渡す。
〇一般廃棄物(家電リサイクル対象機器)収集運搬業者
(市内に営業所がある業者のみ抜粋)
| 業者名 | 電話番号 | 自宅までの引取 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上西産業(株) | 0224-26-3621 | 要相談 |
| 2 | (株)シムラ | 0224-26-1766 | 〇 |
| 3 | (協)仙南環境公社 | 0224-25-1011 | 〇 |
| 4 | (有)サム建設設計事務所(ティンカー) | 0224-25-7489 | 〇 |
※冷蔵庫などを依頼する場合は、中身を空にして清掃をお願いいたします。
※収集運搬料金は事業者ごとに異なります。
※リサイクル券の購入も併せて依頼できる場合もあります。詳しくは、上記各事業者にお問い合わせください。






