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【令和8年4月1日から】16歳以上の自転車の交通違反に青切符が導入されます!

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月5日更新

​ これまでは、警察官が自転車の交通違反を認知した場合、「指導警告」または「赤切符」のみによる取締まりが行われていましたが、さらなる事故の抑止を図るため、令和8年4月1日から、危険な自転車利用者に対し、交通反則通告制度(青切符)による取締りが導入されます。​

交通反則通告制度(青切符)とは

 運転者が​反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度です。違反行為をした運転者に対して、警察官から交通反則告知書(青色の用紙)が交付され、反則金を支払わなければなりません。

対象年齢

 16歳以上

対象となる主な違反行為と反則金(一例)

対象となる主な違反行為と反則金
違反行為 反則金
携帯電話使用(保持) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反(右側通行・歩道通行等) 6,000円
ヘッドホン・イヤホンの使用 5,000円
傘さし運転 5,000円
一時不停止 5,000円
制動装置不良(ブレーキが効かないなど) 5,000円
無灯火 5,000円
並進(並んでの走行) 3,000円
二人乗り 3,000円

 青切符導入ちらし [PDFファイル/1.74MB]

 重大な違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転など)をしたとき、または交通事故を起こしたときは、従来どおり「赤切符」が交付され、刑事手続きとなります。

青切符を交付されたときの手続方法

 違反者は​警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と「納付書」を交付されます。取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口で反則金を納付します。反則金を納付すると、刑事手続きに移行しません。また、前科がつくこともありません。

危険な違反行為を繰り返すと自転車運転講習の対象になります

 自転車運転において、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った場合、都道府県公安委員会により、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
 ​一人ひとりが、ルールとマナーを守り、安全に自転車を利用しましょう。

外部リンク

【令和8年4月から】自転車の交通違反に青切符が導入されます(宮城県警察本部ホームページ)<外部リンク>
道路交通法の改正について(青切符についても含む)(警視庁ホームページ)<外部リンク>
自転車の新しい制度(警察庁Webサイト)<外部リンク>

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