ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 危機管理課 > 【令和8年3月1日運用開始】林野火災注意報・林野火災警報

【令和8年3月1日運用開始】林野火災注意報・林野火災警報

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月27日更新

「林野火災注意報・林野火災警報」が運用開始

 岩手県大船渡市の大規模な林野火災を受け、「林野火災注意報・林野火災警報」が運用開始となります。林野火災注意報または林野火災警報が発令された際には、「火の使用の制限」に従って、火の取り扱いにご注意ください。
 発令された場合は、仙南地域広域行政事務組合消防本部ホームページ<外部リンク>や消防車両等の巡回などでお知らせいたします。

林野火災注意報と林野火災警報の発令基準(白石市)
  発令基準
林野火災注意報 乾燥注意報+強風注意報
林野火災警報

(1.2.3のいずれか)
1.乾燥注意報+暴風警報
2.林野火災注意報の基準+「顕著な少雨」が発表(※1)
3.林野火災注意報の基準+火災予防上危険と認めたとき

※1 顕著な少雨が発表とは、気象庁が「少雨に関する気象情報」を発表したときや、気象庁等が臨時記者会見等を開き少雨に関して注意喚起をしたときをいう。
林野火災注意報・林野火災警報ちらし [PDFファイル/195KB]

対象期間

毎年1月1日~5月31日(※2)です。
※2 令和8年においては、3月1日~5月31日が対象期間となります。

「火の使用の制限」とは

1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
2. 煙火を消費しないこと。
3. 屋外において火遊び、たき火をしないこと。
4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
5. 山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

火の使用制限に従わなかった場合
林野火災注意報 火の使用の制限に努めてください。
警報発令前の注意喚起で、罰則はありません。
林野火災警報

火の使用の制限が義務となり、罰せられる場合があります。
(消防法により30万円以下の罰金または勾留)

たき火をするときは届出が必要です

たき火をするときは消防署に届出が必要です [PDFファイル/294KB]

届出様式は、下記の仙南地域広域行政事務組合ホームページからダウンロードできます。
届出は最寄りの消防署にお電話、または提出してください。
【外部リンク】仙南地域広域行政事務組合ホームページ<外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)