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消費生活相談

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月17日更新

 消費者は事業者に比べ、悪徳商法等のトラブルに対して、情報力や交渉力において不利な立場にあることから、その格差を改める、縮小し、また消費者の自立を支援する相談に応じるものです。
 契約のトラブルや商品の品質に関することなど、どうぞお気軽にご相談ください。

受付時間

毎週月・水・金曜日、午前9時から午後4時まで
ただし、祝日および年末年始はお休みです。

相談窓口

消費生活相談室(白石市役所1階・市民課内)
電話番号 0224-22-0783

「製品安全・事故情報」についてのお知らせ

 最近、身近な製品・整備において、構造上の欠陥等による事故が相次いでおります。各メーカーではリコール等を実施し、製品の回収や修理を行っておりますが、未だ回収・修理がなされないままの製品も数多く残っております。宮城県環境生活部生活・文化課では「製品安全・事故情報」を随時更新しておりますのでご確認をお願いします。

宮城県環境生活部生活・文化課「製品安全・事故情報」<外部リンク>

相談事例

電力会社の点検ではありません! 分電盤の点検商法が急増しています

【事例】
「電気設備の点検です。」と電話があり電力会社の下請けの事業者だと思い承諾した。点検後、作業員に「漏電している。分電盤の対用年数は法律で15年と決められている。このままでは火事になる。」と言われ交換を勧められた。工事代は30万円で1週間後に工事の予定だ。しかし娘から「高すぎる」と言われ不安になり、電話で断った。だが、自宅は築30年で分電盤の交換はしたことがなく漏電も心配だ。交換したほうがよいのだろうか。


【ポイント1】
これまでは屋根や外壁、床下、基礎など住宅に関する点検商法が多かったのですが、最近は分電盤や給湯器など設備交換を狙った点検商法が急増しています。


【💡解説 】
家庭の分電盤は電力会社と登録調査機関が4年に1回、無料で点検をしています。この点検は法律で定められており、事前にハガキなどの書面で日時が知らされます。点検で来た調査員がその場で分電盤の交換や、代金を請求することはありません。


【ポイント2】
クーリングオフができます。


【💡解説 】
交換工事を契約した場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができます。契約書面を受け取っていても法律で決められた事項が書かれていない場合は、8日間を過ぎていてもクーリングオフができる場合があります。

⚠クーリングオフをするときは証拠を残しましょう。
1. 通知はハガキや電子メールなど証拠が残る方法で発信しましょう。
2. 通知文は両面コピーを取っておきましょう。
3. ハガキを出すときは簡易書留など、証拠が残る郵送方法で送りましょう。


クーリングオフは自分で行うことができますが、書き方や手続きが分からないときは、悩まず消費生活相談までご相談ください。


問消費生活相談室(市役所1階市民課内)
毎週月・水・金 9時~16時 電話番号 0224-22-0783

▶詳しくは 国民生活エンター「クーリング・オフ」
              
分電盤の点検商法に注意

参考