指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月27日更新
指定公金事務取扱者の指定
〇地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者を指定しました。
指定公金事務取扱者 | 指定をした日 | 委託事務 | 委託期間 |
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東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 新宿センタービル46階 株式会社 エイジェック
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令和7年8月1日 |
市税・料金及び歳入歳出外現金 |
令和7年8月1日 から 令和10年9月30日 まで |
指定納付受託者の指定
〇地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次の指定納付受託者を指定しました。
指定納付受託者 | 指定をした日 | 委託事務 | |
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東京都板橋区坂下1丁目19番1号 富士フィルムシステムサービス 株式会社 |
令和7年8月27日 |
法人請求オンラインサービスを利用して納付された証明書発行手数料 |