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令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月19日更新

民法等の一部を改正する法律が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行う(共同親権)ことができるようになりました。
これに伴い、離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。
なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。
※民法改正の詳細については法務省ホームページをご確認ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>

1 旧様式の離婚届を提出する場合について

令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届を提出する場合は、「別紙」の添付が必要になります。
※旧様式の離婚届書のみを提出した場合、受理できないまたは受理するために離婚当事者(夫妻)に来庁を求めることがあります。
※共同親権の開始に伴う様式の変更点は「3法改正による変更点」をご確認ください。
※「別紙」の様式は市民課窓口で配布していますので、窓口で申し出てください。

【旧称式】離婚届様式(サンプル) [PDFファイル/703KB]

【新様式】離婚届様式(サンプル) [PDFファイル/924KB]

旧様式別紙 [PDFファイル/787KB]

2 新様式の離婚届書について

新様式の離婚届書は準備ができしだい、市民課窓口に備え付けます。
必要な方は窓口で申し出てください。

3 法改正による変更点

「未成年の子の氏名欄」の変更

父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。
それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
※親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要となります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。

「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレットをご確認いただき、必ずチェックを記載してください。
チェックが記載されていない場合は原則として離婚当事者(夫妻)が来庁してチェックを記載していただく必要があります。

監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。

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