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有料公園施設の減免について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月20日更新

以下の条件に当てはまる場合、有料公園施設の減免を受けることが出来ます。

 
減免事由 減免率
市または教育委員会が主催して利用する場合 10割
市内の幼稚園、小中学校が教育目的のために利用する場合 10割
市内の高等学校が教育目的のために利用する場合  3割
市内の児童福祉施設が行事等で利用する場合 10割
白石市スポーツ少年団が利用する場合 10割
上記のうち市外団体参加大会 2割
白石・刈田地区中体連が主催する大会等で利用する場合 10割
白石市スポーツ協会で主催する事業のうち  
・総合体育大会として実施する場合 10割
・市民を対象とした講習会・記録会で利用する場合 5割
・その他各種大会で利用する場合 2割

提出書類

有料公園施設の減免を受ける場合は、以下の書類をご提出ください。

・公園施設予約システム利用時の使用料減免申請について([PDFファイル/452KB][Wordファイル/20KB]

・公園施設予約システム利用時の使用料減免申請について 別紙([PDFファイル/280KB][Excelファイル/57KB]

・【記載例】公園施設予約システム利用時の使用料減免申請について([PDFファイル/496KB]

・【記載例】公園施設予約システム利用時の使用料減免申請について 別紙([PDFファイル/280KB]

※スポーツ少年団など通年で減免を受ける団体は、使用日時欄に「令和〇年度」とご記入ください。
※減免が適用される大会は、記載例のとおり1年分まとめて減免を受けることが可能です。

令和8年度の有料公園施設の利用について減免を受けたい方は、令和8年2月20日から令和8年3月20日までの間に提出くださいますようお願いいたします。なお、急遽開催が決定した大会等がございましたら、その都度減免申請書をご提出ください。

 

 

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