公園内における無人航空機の取扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
公園内における無人航空機の取扱いについて
公園利用者の安全確保の観点から、令和8年4月1日より、本市の公園内で無人航空機(ドローン)を飛行させることは原則禁止といたします。ただし、災害時などやむを得ない場合、本市にとって有益性の高い業としての撮影を行う場合などに限り、安全対策を十分に考慮したうえで飛行の許可をいたします。
公園内における無人航空機の取扱い [PDFファイル/173KB]
対象となる機体
100g未満を含む全ての無人航空機
対象となる公園
本市が管理する全ての公園(都市公園以外の公園を含む)
許可要件
飛行目的が、以下のいずれかに該当する場合
・本市にとって有益性の高い業としての撮影を行う場合
※有益性の高い業としての撮影とは、本市のPRにつながるテレビ撮影、本市が関与する動画撮影などをいいます。
※有益性の高い業としての撮影には、SNSや動画投稿サイトへの投稿を目的とする撮影は含みません。
・学術、研究、技術開発等を目的とする場合
・公園管理に係る点検や調査を目的とする場合
・人命救助や災害対応を目的とする場合
・その他、市長が特に必要と認めた場合
必要書類
都市公園内行為許可申請書または公園内行為許可申請書
国土交通省の許可書・承認書(該当する場合のみ)
機体認証(該当する場合のみ)
技能証明書
飛行計画書
飛行計画図
事業計画書
その他必要であると認める書類
申請期限
飛行を予定する1週間前までに申請してください。






