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大規模な土地取引には届出が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新

国土利用計画法に基づく届出(事後届出)制度について

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
 一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律による届出が必要になります。
※白石市では、国土利用計画法の届出事務について、宮城県より権限移譲を受けているため、市内で行われた大規模な土地取引の届出書は白石市長あてに提出してください。

 

届出の必要な土地取引

次の(イ)~(ハ)の要件を満たす土地取引をした際には、届出が必要です。

(イ)「土地に関する権利」の移転または設定

「土地に関する権利」=「所有権、地上権、賃借権」または「これらの権利の取得を目的とする権利」

※「これらの権利の取得を目的する権利」は、所有権の取得を目的とする権利等が含まれます。

 

(ロ)対価の授受

(イ)「土地に関する権利」の移転または設定が対価の授受を伴うものであること。

対価とは、必ずしも金銭に限るものではなく、一般的に金銭に換算しうる経済的価値を広く包括するものです。

なお、財産分与、信託の引受及びその終了、一時金を伴わない地上権や賃借権の契約等は届出が不要となります。

 

(ハ)契約の存在

(イ)「土地に関する権利」の移転または設定が契約により行われるものであること。

契約とは、両当事者の自由な思想の合致による取引です。(予約を含む)

 

届出の対象となる面積

市街化区域を除く都市計画区域  5,000平方メートル以上

都市計画区域外の区域      10,000平方メートル以上

 

一団の土地

個々の面積が小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

買いの一団のイメージ

(注)(あ)+(い)+(う)+(え)が届出の対象となる面積を越える場合は、届出が必要となります。

 

届出の手続き

 市内の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、下記のフォームより必要事項を記入・書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に申請してください。

 

国土利用計画法に基づく届出申請フォーム  https://logoform.jp/form/Qfcb/1123818<外部リンク>

 

様式 土地売買等届出書(マニュアル等含) [Excelファイル/383KB]
​※【入力フォーム(シート名)】にご記入いただいた内容は、自動的に【土地売買等届出書(シート名)】に反映されるよう数式が入力されています。

 

届出者 土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限 契約(予約を含む)締結日から2週間以内
(注)契約締結日を含みます。
届出事項 (1)契約当事者の氏名・住所等
(2)契約(予約を含む)締結年月日
(3)土地の所在および面積
(4)土地に関する権利の種別および内容
(5)取得後の土地利用目的
(6)土地に関する権利の対価
提出する書類

(1)土地売買等届出書
(2)土地取引に係る契約書の写しまたは、これに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地およびその近辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図
(5)土地の形状を明らかにした図面
(6)土地の売買等に関する代理権限を委任された場合 は、これを証する書面(委任状)
(7)その他必要と認められる書面(必要に応じて委任状等)

 

届出をしないと

土地取引に係る契約を結んだ日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。