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農用地区域からの除外について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新

はじめに

 白石市では、土地の農業上の有効利用と、農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的として、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、「農振法」と記載)に基づき、「白石農業振興地域整備計画」を定めています。計画の内容は主に、農業振興の方向性を示した「マスタープラン」と、土地の農業上の利用を確保するための「農用地利用計画」から構成されています。農用地利用計画では、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき優良農地を「農用地区域」として設定しています。

農用地区域での農地転用について

 農用地区域内では、原則として農地転用ができません。しかし、やむを得ない事情があり、農業以外の用途(分家住宅など)が計画される場合には、農用地区域からの除外(以下、「農振除外」と記載)手続きにより、除外が認められる場合もあります。

 農用地区域からの除外をご希望の際は、あらかじめ農林課農業基盤整備係
(電話:0224-22-1253)までご相談ください。

農用地区域からの除外手続き

 農地転用にあたっては、農地法による転用許可を受ける前に農振除外をする必要があります。白石市では、農振除外手続きを年2回受け付けています。農振除外手続きは、6ヶ月程度の時間を要しますので、事業計画にあたっては十分ご注意ください。(ただし、農振除外の面積が2ha以上の大規模案件などはさらに時間を要する場合があります。)

農振除外手続きの受付締め切り日

 6月30日、11月30日(年2回の受け付けです)
 ※ 受付締め切り日が土・日・祝日の場合は、翌開庁日まで受付ます。

 詳しくは白石農業振興地域整備計画をご覧下さい

農用地区域からの除外要件

 農振除外が認められるのは、農振法に定められた以下の5要件を満たすほか、その他必要な許認可の見込みがある場合に限られます。

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地が無いこと。
  2. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 農用地区域内の農業用施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 国の直轄地または補助による土地改良事業またはこれに準ずる事業で農業用排水路の新設、区画整理、農用地の造成等の施行に係わる区域にある場合は、事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

農振除外に必要な書類(各1部)

  1. 農用地利用計画変更意見書
    (様式)農用地利用計画変更意見書 [PDFファイル/111KB]
  2. 該当土地の登記事項証明書(全部事項に限る)
  3. 法第17条地図(写)(法務局備付のもの、およびそれに準ずる地図)
  4. 位置図(1/2500程度)
  5. 事業計画書および事業計画に係る図面
  6. 周辺農地への被害防除措置の内容およびその図面
  7. 土地と埋蔵文化財との係わりについて
     ※白石市教育委員会生涯学習課発行のもの
  8. その他参考となる資料(上記書類以外で内容を補足する資料などを内容に応じて添付)

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