白石市ツキノワグマ対策 誘引木緊急伐採事業
誘引木緊急伐採事業
市では、ツキノワグマを誘引するおそれが高く、緊急に除去する必要がある柿と栗の木の所有者に対し、個人負担なしで伐採する事業をツキノワグマの痕跡や出没などが多い地区(自治会)を限定して実施します。
1.対象者
伐採樹木の所有者
2.対象となる樹木
下記対象自治会に所在する「柿」と「栗」の木
※ 一世帯 2本まで
3.対象自治会
第1回 対象自治会(受付期間:令和8年1月 6日~1月20日)
| 地区 | 自治会 |
|---|---|
| 越河地区 | 越河1、越河8、越河10 |
| 斎川地区 | 斎川1、斎川5、斎川7-1 |
| 大平地区 | 大平1、大平4 |
| 福岡地区 | 滝上、下原、芹沢、大網、西区上、南区、北区、三住、蔵王、不忘、川原子 |
| 小原地区 | 上戸沢、下戸沢、冷清水、塩倉、中北、新町、赤坂 |
第2回 対象自治会(受付期間:令和8年1月21日~2月10日)
| 地区 | 自治会 |
|---|---|
| 越河地区 | 越河2、越河3、越河4、越河5、越河6、越河7、越河9 |
| 斎川地区 | 斎川2、斎川3、斎川4ー1、斎川4-2、斎川6、斎川7-2、斎川8 |
| 大平地区 | 大平2、大平3-1、大平3-2、大平5、大平6、大平7、大平8、城南の丘 |
| 福岡地区 | 岩ノ上、滝下、尾箆、上原、鎌先、山ノ下、沖、山根、八宮、弥治郎、西区下、東区 |
| 小原地区 | 赤井畑、大熊、東、猿鼻、湯元、明戸、小久保平 |
4.伐採の条件
(1)半径約200m以内に住家がある樹木です。
(2)樹木を根元から伐採します。
(3)伐採のみで、伐根や伐採後の実の処分、伐採木の搬出・処分は行いません。
(4)伐採後の土地に新たな誘引木を植えないでください。
(5)伐採後は再成長しないように維持管理を行ってください。
(6)農地の保全を目的とした伐採や生産・出荷を目的とした果樹は対象外です。
5.注意事項
(1)伐採を申請できる樹木は自己所有物のみです。
(2)伐採した樹木に関して紛争が発生した場合は、自己の責任において解決してください。
(3)対象樹木の立地場所などによって、伐採できない場合があります。
(4)伐採前に現地確認を行いますので、必ず立ち合いをお願いします。
(5)伐採は委託事業者が実施します。
(6)伐採日は指定できません。
スケジュール
①申 請
・申請書 兼 同意書(様式第1号) にご記入の上、農林課(白石市農林振興センター内)の窓口に提出、または下記宛先にご郵送ください。
【宛先】〒989-0232 白石市福岡長袋字陣場が丘12-13 白石市市民経済部農林課 あて
②現地確認
・事前に現地確認の日程を連絡します。
・申請者、委託事業者、農林課の3者で現場確認を行いますので、必ず立ち合いをお願いします。
・伐採木にテーピングなどを行います。
③伐 採
・委託事業者が伐採を行います。
・伐採した木は玉切りし、その場に残置します。伐採木の搬出・処分は行いません。また、実の処分も行いませんのでご留意願います。
申込期間
第1回:令和8年1月 6日(火)~1月20日(火)まで
第2回:令和8年1月21日(水)~2月10日(火)まで
申請書 兼 同意書、お知らせチラシ
第1回
お知らせチラシ(第1回) [PDFファイル/589KB]
白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採「申請書 兼 同意書」 [PDFファイル/135KB]
第2回
お知らせチラシ(第2回) [PDFファイル/593KB]
白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採「申請書 兼 同意書」 [PDFファイル/135KB]
※【記載例】白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採「申請書 兼 同意書」 [PDFファイル/318KB]
その他
今後、個人で誘引木を伐採された方に対する補助も実施予定です。
詳細は、広報しろいし2月号と一緒に、該当地区の越河地区、斎川地区、大平地区、福岡地区、小原地区へお知らせします。(班回覧)
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ [PDFファイル/347KB]
※一部追加しました(令和8年1月15日 変更)






