専用水道
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月26日更新
専用水道とは、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものまたはその水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超えるものをいい、寄宿舎、社宅、療養所等などの種類があります。
ただし、市の上水道から供給を受ける水のみを水源とする場合、次のいずれにも該当するものは専用水道には該当しません。
・口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下のもの
・水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの
※上記二つは地中または地表に施設されている部分の規模のみで算定
専用水道の手続きについて
専用水道を設置する場合や専用水道の施設に変更が生じた場合は、上下水道事業所に手続きをしていただく必要があります。専用水道となった施設は、衛生上の適正な維持管理や定期的な水質検査が義務付けられますので、必ず手続きを行ってください。
詳しい手続きについては、上下水道事業所にお問い合わせください。






