埋蔵文化財手続きに係る提出書類について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
遺跡(埋蔵文化財包蔵地)のある場所で工事を行う場合には、工事の前に文化財保護法に基づく届出等が必要です。
その際に必要となる書類の様式を掲載いたしますので、内容をご確認の上ご提出いただきますようお願いいたします。
※令和8年4月1日から協議書および届出の手続きが変更になりました。様式も変更しておりますので、ご注意ください。
【確認願い】
土地と埋蔵文化財との係わりについての確認願い [Wordファイル/22KB]
※ある地番が埋蔵文化財(遺跡)の範囲に入っているのかどうかを文書で確認するときの様式です。
特に、農地転用等で必要となります。
【協議書】
※埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で、事業地が1,000平方メートル以上の事業をする際には、あらかじめ協議書を提出する必要があります。
【届出】
※協議終了後、工事着手の60日前までにこの届出を提出する必要があります。
【通知】※文化財保護法施行令第1条に該当する法人(例:NTT東日本株式会社、東日本高速道路株式会社、土地開発公社等)が提出する書類です。
埋蔵文化財発掘の通知 :記入例[PDFファイル/226KB]
※協議終了後、工事着手の60日前までにこの通知を提出する必要があります。






