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選挙権と被選挙権

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年7月25日更新
   選挙別    選挙権    被選挙権
衆議院議員 日本国民で満18才以上の者 満25才以上の者
参議院議員 日本国民で満18才以上の者 満30才以上の者
宮城県知事
 
日本国民で満18才以上で、引き続き宮城県内の市町村に3カ月以上居住している者またはその市町村から宮城県内の他の市町村に住所を移した者 満30才以上の者
 
宮城県議会議員
 
日本国民で満18才以上で、引き続き宮城県内の市町村に3カ月以上居住している者またはその市町村から宮城県内の他の市町村に住所を移した者 満25才以上の者で、その宮城県議会議員の選挙権を持つもの
 
白石市長
 
日本国民で満18才以上で、引き続き白石市内に3カ月以上居住している者 満25才以上の者
 
白石市議会議員
 
日本国民で満18才以上で、引き続き白石市内に3カ月以上居住している者 満25才以上の者で、白石市議会議員の選挙権を持つもの

  ただし、次に該当する方は、選挙権・被選挙権がありません。  

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者またはその刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 ・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法第28条の規定により選挙権および被選挙権が停止されている者(公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過した者で、当該5年を経過した日から更に5年間は被選挙権を有しない。)