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監査委員制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月18日更新

監査委員

 監査委員は、地方自治法第195条の規定に基づき、地方公共団体の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理または市の財務を監査するために設置されています。
 地方公共団体の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理または市の財務が法令等に従って適正に行われているかどうか、合理的かつ効率的に行われているかどうか、さらに不正がないかといった観点から、独立した立場で監査を行います。
 また、監査委員は、一人一人が独立して監査を行うことを原則としている独任制の機関でありますが、監査の結果に関する報告または監査の結果に基づく意見を決定するときは、合議によるものとされています。

 監査委員は、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理等について優れた識見を有する者(以下「識見委員」という。)および議員のうちから選任される委員(以下「議選委員」という。)を市長が議会の同意を得て選任します。

 監査委員の定数は、人口25万人未満の市にあっては原則2人となっていますが、条例で定数を増加することができます。また、議選委員の数は、人口25万人未満の市にあっては1人となっています。

 白石市では、識見委員が1人、議選委員が1人の計2人で構成されています。

 監査委員の任期は、識見委員にあっては4年、議選委員にあっては議員の任期によります。

 

区分 氏名 就任年月日 備考 勤務体制
白石市監査委員
                                       令和5年8月10日現在
識見 古山 光春 令和5年7月1日 代表監査委員 非常勤
議選 四竈 英夫 令和5年8月10日 市議会議員 非常勤

 

事務局

 監査委員の仕事を補助するため、監査委員事務局が置かれています。
 事務局職員の定数は、事務局長1人、書記1人となっています。