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工場立地法に基づく特定工場届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場と呼びます)の生産施設や緑地等の面積率を定め、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることとなります。

工場立地法に基づく届出に関することや緑地面積率に関することなどでご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

対象となる業種

  1. 製造業(物品の加工修理業を含む)
    ※物品の加工修理業とは、製造と修理または賃加工と修理をあわせて行う事業をいいます。
    ※自動車整備業のように単に修理のみを行うものは含まれません。
  2. 電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

対象となる工場

敷地面積が9,000平方メートル以上または敷地内の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
※敷地面積は、所有形態を問いません。借地であっても工場敷地となります。
※建築面積は、建築物の水平投影面積を指し、延べ床面積ではありません。

工場立地に関する準則(守るべき基準)

1.生産施設の面積

製造工程のために用いられる建築物のことを生産施設といい、事務所や倉庫は含まれません。
敷地面積に対する生産施設の面積の割合は、以下の区分により30%~65%以下となります。

区分 業種 敷地面積に対する
生産施設の面積の割合
第一種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業および尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 30%
第二種 伸鉄業 40%
第三種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業および人造宝石製造業を除く。) 45%
第四種 鋼管製造業および電気供給業 50%
第五種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 55%
第六種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)およびコークス製造業を除く。)および高炉による製鉄業 60%
第七種 その他の製造業、ガス供給業および熱供給業 65%

2.緑地および環境施設の面積

緑地面積に算入できるものとしては、樹木が生育する区画された土地、低木または芝その他の地被植物(除草等の手入
れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地、屋上等緑化施設等があります。
環境施設面積に算入できるものとしては、緑地、噴水、池、屋外運動施設、広場、太陽光発電施設、屋内運動施設
(一般開放しているもの)、教養文化施設(一般開放しているもの)等があります。
工場立地法の規定では、緑地面積の敷地面積に対する割合は20%以上、環境施設面積の敷地面積に対する割合は
25%以上となっておりますが、以下の区域においては条例により基準を緩和しております。

区域 緑地面積の
敷地面積に対する割合
環境施設面積の
敷地面積に対する割合
都市計画区域内の準工業地域 10%以上 15%以上 
都市計画区域内の工業地域  5%以上 10%以上
都市計画区域内の用途指定のない区域
(区域内の住民の生活環境に及ぼす
影響が小さい地域に限る。)
5%以上 10%以上

届出が必要な場合

  1. 特定工場を新設する場合(敷地面積、建築面積が増えることによって特定工場となる場合を含む)
  2. 特定工場を変更する場合(敷地面積の増加または減少、建築面積の増加または減少、生産施設面積の増加、
    建て替え、緑地または環境施設面積の減少)
  3. 特定工場を継承または廃止する場合

※新設、変更する場合は着工の90日前までに届出が必要となります。期間の短縮申請をすることもできますが、
その場合でも着工の30日前までに届出をしてください。また、継承、廃止する場合は速やかに届出をしてください。
※内容により必要な手続きが異なりますので、詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

参考リンク