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入札参加資格審査申請変更届(解体工事の追加)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月13日更新

解体工事の競争入札参加資格登録について

 建設業法の改正により、平成28年6月1日から「解体工事業」が新設され、解体工事を施工する際は「解体工事業」の許可が必要となりました。「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者への経過措置は、令和元年5月31日までで終了となり、令和元年6月1日以降は「解体工事業」の許可が必要となっています。(総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。)

 つきましては、競争入札参加資格の承認を受けている建設業者で、解体工事の登録の追加を希望される場合は、入札参加資格審査申請変更届に「解体工事業」が記載された建設業許可通知書(または建設業許可証明書)の写し、経営事項審査結果通知(「解体」の総合評定値の記載があるもの)の写しを添付して提出してください。

 入札参加資格審査申請変更届はこちらをご覧ください。