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法人市民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人等に課税される税金です。資本金の金額と従業員数を基準として課税される均等割と、法人税額を基に課税される法人税割とがあります。

納税義務者について

・市内に事務所または事業所を有する法人
・市内に事務所または事業所を有していないが、寮等を有する法人
・市内に事務所または事業所を有する法人課税信託の受託者

 注:収益事業を行う人格のない社団等は上記法人に含まれます。

法人市民税の税率について

均等割額

  資本金等の金額 従業員数 均等割額
1号 1千万円以下 50人以下 5万円
2号 1千万円以下 50人超 12万円
3号 1千万円超 1億円以下 50人以下 13万円
4号 1千万円超 1億円以下 50人超 15万円
5号 1億円超 10億円以下 50人以下 16万円
6号 1億円超 10億円以下 50人超 40万円
7号 10億円超 50人以下 41万円
8号 10億円超 50億円以下 50人超 175万円
9号 50億円超 50人超 300万円

法人税割額

 事  業  年  度  法人税割の税率
 平成26年9月30日以前に開始した事業年度  12.3%
 平成26年10月1日以降に開始した事業年度  9.7% 
令和元年10月1日以降に開始した事業年度  6.0% 

法人税割の税率改正について

内容


 平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。これにより、本市における法人市民税法人税割の税率について次のとおり改正となります。

 適用開始時期 : 令和元年10月1日以降に開始した事業年度

 改正後の税率 : 6.0

 

予定申告における経過措置


 令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額において、次の経過措置が講じられます。

 【計算式】 法人税割額 = 前事業年度の法人税割 × 37 ÷ 前事業年度の月数

 (通常は、 法人税割額 = 前事業年度の法人税割 × 6 ÷ 前事業年度の月数 となります。)

 

申告と納付について

納税義務者が自ら税額を算出して申告し、その申告した税額を納める申告納付制度になっております。

 
区分 申告納付期限 納付税額
中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

予定申告の場合
事業年度開始の日以後6か月間の期間内に事業所等を有していた月数分の均等割額と法人税割額(前事業年度の法人税割×6÷前事業年度の月数)の合計額


仮決算による中間申告の場合
事業年度開始の日以後6か月間の期間内に事務所等を有していた月数分の均等割額とその期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内
(法人税の確定申告の期限に従う。)

法人税割額及び均等割額の合計額
ただし、予定申告または仮決算による中間申告ですでに納付した税額がある場合には、その税額を差し引きます。

 

 

各種届出について

 法人に異動があった場合には速やかに届出書を提出してください。届出に必要となる書類は次のとおりです。

異動の種類 必要な届出書 届出書に添付する書類
設立・事務所等設置 法人等の設立・事務所等設置届出書 定款、登記簿謄本の写し各1通
解散・事務所等閉鎖
登記事項の変更等
法人等異動届出書

登記簿謄本、合併契約書、定款、等異動の内容が確認できる書類の写し

更正の請求について

 法人市民税に関する税額を誤って過大に申告した場合に、その内容を更正するために使用します。
更正の請求ができる期間には制限がありますので、ご注意ください。

ダウンロード申請書・納付書

申請書

法人等の設立・事務所等設置届出書 [PDFファイル/96KB]|​(記入例 [PDFファイル/112KB]

法人等異動届出書 [PDFファイル/137KB]|​(記入例 [PDFファイル/174KB]

更正の請求書 [PDFファイル/107KB]|​(記入例 [PDFファイル/116KB]

納付書

法人市民税納付書 [PDFファイル/195KB]

※下記の金融機関でお納めください。
七十七銀行
仙南信用金庫
仙台銀行
みやぎ仙南農業協同組合
東北労働金庫
ゆうちょ銀行
白石市役所

※上記の納付書が使用できるゆうちょ銀行は、青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県内に所在するものに限ります。
その他のゆうちょ銀行で納める場合は、下記までお問い合わせください。

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