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新基準原付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月25日更新

新基準原動機付自転車について

 令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。​

 なお、軽自動車税(種別割)は年額2,000円です。

新基準原動機付自転車の対象

 第一種原動機付自転車として登録するにあたり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 ・総排気量125cc以下

 ・最高出力4.0キロワット以下

【参考】警察庁https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo_nirinsha.html<外部リンク>

新基準原動機付自転車の登録申請について

 申請方法は従来の原動機付自転車と同様です。

 ただし、新基準原動機付自転車(第一種)は、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との識別が困難であるため、下記のうちいずれかの方法で確認が必要になりますので、申請の際に書面の写しまたは画像を印刷してお持ちください。

 (1)譲渡(販売)証明書の認定型式番号またはこの車両の型式番号認定標

 (2)国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関 が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)