「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の郵送を廃止します
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月2日更新
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽JNKSより確認できるようになりました。これに伴い、車検(継続検査)を受ける際の軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になりました。
また、二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても令和7年4月から軽JNKS対応となり、車検(継続検査)を受ける際の軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になっています。
これに伴い、口座振替にて納付されていた方へ6月に送付していた口座振替領収書・納税証明書【継続検査用】の郵送を令和8年度より廃止いたします。
なお、以下の場合は軽JNKSによる納付確認ができないため、従来と同じく納税証明書が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
※車検(継続検査)を行う自動車整備工場等によっては納税証明書が必要となる場合もありますので、事前に自動車整備工場等にご確認ください。






