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令和8年度より市税等の口座振替済通知書の送付を廃止します

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月10日更新

市税等の口座振替済通知書の廃止について

 これまで、市税等を口座振替で納付された方に、毎年12月下旬に「口座振替済通知書」を送付しておりましたが、省資源化及び経費削減の観点から、令和7年度(令和7年12月下旬発送)をもって送付を終了し、令和8年度以降の口座振替済通知書を廃止させていただきますのでご了承ください。

 口座振替の結果につきましては、今後、預貯金通帳の記帳等でご確認くださいますようお願い申し上げます。

 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

 

口座振替済通知書を確定申告時にご利用されている方へ

 確定申告の際に固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年5月に発送される「納税通知書」及び「課税明細書」で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。

 なお、「口座振替済通知書」は確定申告に添付する必要のある書類ではございません。

 

よくある質問

Q1 「口座振替済通知書」を廃止する理由は何ですか。

​  A1 口座振替の結果については、預貯金通帳の記帳等により確認できるため、省資源化と経費削減の観点から廃止させ
    ていただくものです。

 

Q2 口座振替の結果は、どのように確認するのですか。

  A2 「納税通知書」に記載された納期限以降に預貯金通帳へ記帳すること等により確認することができます。口座振替日
    は各納期限となります。

 

Q3 固定資産税を口座振替していて、確定申告の際に「口座振替済通知書」を利用していましたが、これからはどうすればよいのですか。

  A3 確定申告の際に固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年5月に送付される「納税通知書」や「課税明細
    書」等で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。
    なお、「口座振替済通知書」は確定申告に必要な書類ではございません。

 

Q4 口座振替の場合は、領収書を発行しなくてもよいのですか。

  A4 従来から口座振替により納付していただいた場合、領収書は発行しておりません。納付のご確認につきましては、
    振替口座の預貯金通帳への記帳などによりお願いいたします。
    なお、公的な証明が必要な場合は、「納税証明書」を申請してください。