○白石市教育委員会に対する事務委任に関する規則

昭和61年3月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定に基づき、白石市教育委員会の所掌に係る事項に関する財務事務その他市長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 白石市教育委員会に次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理及び運営に関すること(使用料の徴収、減免等に関することを除く。)並びに管理及び運営に関し必要な事項を定めること。

(2) 白石市奨学資金貸付条例(昭和46年白石市条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めること。

(3) 白石市学校給食条例(令和3年白石市条例第27号)の施行に関し、必要な事項を定めること。

(4) 特定教育・保育施設等に関すること。

(5) 児童館及び放課後児童クラブに関すること。

(6) 認可外保育施設に関すること。

(7) その他保育全般に関すること。

(8) 前各号に規定するもののほか、白石市教育委員会への補助執行に関する規則(昭和61年白石市規則第21号)の規定により教育委員会が市長の権限に属する事務を補助執行するに際し、その事務の取扱い等に関して必要な事項を定めること。

第3条 前条の規定により委任した事務について市長が必要と認める場合には、白石市教育委員会に対し報告書の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた当該事務については、この規則の規定により委任されたものとみなす。

(平成3年3月22日規則第20号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条第4号から第8号までに委任する事務について、この規則の施行の日以後の当該事務の実施に関し、同日前に市長に対し行われた申請その他の行為(以下「申請等」という。)及び市長が行った処分は、それぞれ教育委員会に対し行われた申請等及び教育委員会が行った処分とみなす。

白石市教育委員会に対する事務委任に関する規則

昭和61年3月25日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和61年3月25日 規則第20号
平成3年3月22日 規則第20号
平成5年3月17日 規則第6号
平成9年3月19日 規則第6号
平成16年3月15日 規則第10号
平成17年3月28日 規則第10号
平成21年3月6日 教育委員会規則第2号
平成30年3月23日 規則第19号
令和3年9月27日 規則第28号
令和6年2月7日 規則第4号