○白石市教育委員会への補助執行に関する規則
昭和61年3月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌に係る事項に関する財務事務その他市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会の教育長、教育委員会事務局職員、教育委員会所管に属する教育機関等(白石市教育委員会行政組織規則(昭和47年白石市教育委員会規則第3号)第3条第2項に規定されている機関をいう。以下同じ。)の職員に次の各号に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 予算の令達及び配当された歳出予算の執行に関すること。
(3) 国庫支出金及び県支出金の申請、報告及び請求に関すること。
(4) 収入調定及び納入通知に関すること。
(5) 教育機関等に対する物品及び現金の寄附受納に関すること。
(6) 教育委員会所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関すること。
(8) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づく利用者負担額の徴収及び減免に関すること。
(9) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関すること。
(10) 家庭的保育事業等の認可に関すること。
(11) 白石市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等事務取扱要綱(令和6年白石市教育委員会告示第14号)の施行に関すること。
(12) 白石市奨学資金貸付条例(昭和46年白石市条例第12号)の施行に関すること。
(13) 白石市学校給食条例(令和3年白石市条例第27号)の施行に関すること。
(14) 歳入歳出外現金の収入及び支出命令に関すること。
(15) 行政財産の目的外使用に関すること。
(教育長の専決)
第3条 教育長は、前条の規定により補助執行する事務のうち、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に市長の承認を受けなければならない。
(1) 教育委員会事務局部長の休暇及び旅行命令並びにその復命に関すること。
(2) 訓令及び要綱等の制定又は改廃に関すること。
(3) 1件1,000万円未満の工事の施行又は業務委託の施行に関すること。
(4) 1件1,000万円未満の支出負担行為(食糧費については3万円未満とする。)及び支出命令(次号に掲げるものを除く。)
(5) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令に関すること。
ア 報酬、給料、職員手当で定期に支払うもの
イ 旅費及び費用弁償
ウ 光熱水費、通信運搬費、火災保険料、自動車損害保険料
エ 長期の契約に基づく公有財産の賃貸料
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、宮城県市町村職員退職手当組合規約(昭和37年規約第3号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく納付金又は負担金
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指定するもの
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第26号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第21号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月15日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月20日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月7日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。