○白石市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市介護保険条例(平成12年白石市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第2条 介護保険法(平成9年度法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第1号及び第4号の規定により本市が支給する特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅サービスに要した費用(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70、法第69条第3項又は第4項の規定が適用される場合にあっては100分の70、法第69条第5項の規定が適用される場合にあっては100分の60。次条及び第4条において同じ。)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第2条の2 法第42条の3第1項第1号及び第3号の規定により本市が支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定地域密着型サービスに要した費用(法施行規則第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第3条 法第47条第1項第3号の規定により本市が支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第4条 法第49条第1項の規定により本市が支給する特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(法施行規則第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第4条の2 法第51条の4第1項第1号又は第2号の規定により本市が支給する特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第2項各号に掲げる額の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第5条 法第54条第1項第1号及び第4号の規定により本市が支給する特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定介護予防サービスに要した費用(法施行規則第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70、法第69条第3項又は第4項の規定が適用される場合にあっては100分の70、法第69条第5項の規定が適用される場合にあっては100分の60。次条において同じ。)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第5条の2 法第54条の3第1項第1号及び第3号の規定により本市が支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(法施行規則第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第6条 法第59条第1項第3号の規定により本市が支給する特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第6条の2 法第61条の4第1項第1号又は第2号の規定により本市が支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の3第2項各号について掲げる額の合計額とする。

(特例サービス費の支給の申請)

第7条 特例サービス費(第2条の特例居宅介護サービス費、第2条の2の特例地域密着型介護サービス費、第3条の特例居宅介護サービス計画費、第4条の特例施設介護サービス費、第4条の2の特例特定入所者介護サービス費、第5条の特例介護予防サービス費、第5条の2の特例地域密着型介護予防サービス費、第6条の特例介護予防サービス計画費又は前条の特例特定入所者介護予防サービス費をいう。)の支給は、これを受けようとする者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請は、申請書に特例サービス費の対象となる費用の支払を証明する書類その他市長が必要と認めるものを添付して行わなければならない。

(居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例)

第8条 法第50条及び法第60条の割合は、別表第1のとおりとする。

2 法第50条又は法第60条の規定により介護保険利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に法第50条又は法第60条の規定の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 要介護被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 法第50条又は法第60条の規定の適用を必要とする理由

(3) その他市長が必要と認める事項

(納期等の通知)

第9条 条例第3条第1項及び第4項に規定する各納期に納付すべき保険料の額の通知は、様式第1号による。ただし、条例第5条第1項の規定により賦課することを通知する場合においては、様式第2号による。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第10条 条例第6条第1項の規定による保険料額の修正の申出については、様式第3号による。

(保険料額の変更の通知)

第11条 条例第7条中、その額に変更があったときの通知については、第9条の規定に併せて様式第4号による。

(保険料の徴収猶予)

第12条 条例第9条に規定する保険料の徴収猶予は、別表第2に定める基準によるものとする。

2 市長は、条例第9条第2項の規定により介護保険料徴収猶予申請書(様式第5号)を受理したときは、実態調査その他の方法により事実確認を行い、徴収猶予処分の可否を決定しなければならない。

3 市長は、指定した書類を申請者が提出しないとき、又は実態調査等に応じないときは、申請を却下するものとする。

4 市長は、保険料の徴収猶予処分を決定したとき、又はその申請を却下したときは、申請者にその旨を介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(減免の措置)

第13条 条例第10条に規定する保険料の減免は、前条に定める基準によるものとする。

2 市長は、条例第10条第2項の規定により介護保険料減免申請書(様式第7号)を受理したときは、実態調査その他の方法により事実確認を行い、減免処分の可否を決定しなければならない。

3 市長は、指定した書類を申請者が提出しないとき、又は実態調査等に応じないときは、申請を却下するものとする。

4 市長は、保険料の減免処分を決定したとき、又はその申請を却下したときは、申請者にその旨を介護保険料減免決定通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第14条 市長は、徴収猶予を受けた者が、その徴収猶予を必要とする事由がなくなったと認められるときは、徴収猶予処分を取り消し、その旨を介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、徴収猶予申請者が徴収猶予の申請に虚偽その他不正の行為により徴収猶予を受けたときは、徴収猶予を取り消すことができる。

(減免の取消し)

第15条 市長は、減免を受けた者が、その減免を必要とする事由がなくなったと認められるときは、減免処分を取り消し、その旨を介護保険料減免取消通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、減免申請書が減免の申請に虚偽その他不正の行為により減免を受けたときは、減免を取り消すことができる。

(保険料に関する申告)

第16条 条例第11条第1項の規定による申告書は、様式第11号による。

2 条例第11条第2項の規定による申告のあったものとみなす第1号被保険者とは、当該第1号被保険者又はその属する世帯主及び世帯員の前年中の所得について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったものである場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)の提出のあった者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当する者を除く。)とする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第35号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月10日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成17年10月1日から適用する。

2 この規則の施行日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援、施設サービスに係る介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)による改正前の介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、平成23年3月1日から適用する。

(平成23年6月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(東日本大震災に係る介護保険サービス費の利用者負担の特例)

2 平成23年東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料については、別表第1に掲げる減免割合を乗じて得た額を減額するものとする。

(平成24年5月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、平成24年3月1日から適用する。

(平成25年5月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、平成25年3月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、平成26年3月1日から適用する。

(平成27年3月4日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、平成27年3月1日から適用する。

(平成27年7月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、平成26年3月1日から適用する。

(平成28年2月3日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則、第2条の規定による改正前の白石市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の白石市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の白石市市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による市税の軽減又は免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の白石市国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の白石市保育園管理規則、第12条の規定による改正前の白石市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の白石市児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の白石市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第21条の規定による改正前の白石市福祉作業所管理規則、第22条の規定による改正前の白石市国民健康保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の白石市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成29年3月1日から適用する。

(平成30年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、平成30年3月1日から適用する。

(平成30年7月10日規則第20号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第29号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月19日規則第2号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項又は第20条第2項に該当する場合の部の改正規定は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、令和4年3月1日から適用する。

(令和5年5月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、令和5年3月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市介護保険条例施行規則の規定は、令和6年3月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

区分

サービス費等の特例の範囲

割合

摘要

法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合

1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、要介護被保険者、要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について損害を受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)の住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であるもので、前年中の税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の同一世帯に属する介護保険の被保険者に係る合算額(以下「合算合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、サービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。

 

災害を受けた日以後において支給すべき当該年度のサービス費の支給について適用する。

(1) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で合算合計所得が500万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

(2) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で合算合計所得が750万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の95

(3) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で合算合計所得金額が750万円を超えるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の92.5

(4) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が500万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の95

(5) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が750万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の92.5

(6) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が750万円を超えるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の91.25

2 平成23年東日本大震災により、要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の居住する住宅が半壊以上の損害(市が発行するり災証明書で証明を受けた損害に限る。)を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、サービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。


災害を受けた日から平成24年9月30日まで支給すべきサービス費の支給について適用する。

(1) その住宅の損害程度が全壊であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

(2) その住宅の損害程度が半壊又は大規模半壊であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の95

災害を受けた日から平成24年2月29日まで支給すべきサービス費の支給について適用する。

3 市民税非課税世帯の被保険者であって、その属する世帯が平成23年東日本大震災により次の各号のいずれかに該当すると認められるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで支給すべきサービス費の支給について適用する。

(1) 住家の損害程度が全壊又は大規模半壊であるとき。

(2) 住家の損害程度が半壊であって、その住宅をやむを得ず解体しているとき。

(3) 主たる生計を維持する者が死亡又は行方不明であるとき。

4 令和元年台風第19号により要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

令和元年台風第19号に伴う災害に、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日の属する月から令和2年9月30日まで支給すべきサービス費の支給について適用する。

(1) 住家の損害程度が全壊、大規模半壊又は半壊であるとき。(市が発行するり災証明書で半壊以上の証明を受けた損害に限る。)

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

(3) 主たる生計維持者が行方不明であるとき。

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したとき。

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき。

法施行規則第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号に該当する場合

1 前年中の合算合計所得金額が250万円以下の要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合で、法第143条で準用を規定される税法第9条の規定により、当該納付の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)のその年の合算合計所得見積額が、次の各号のいずれかに該当し、サービスの利用者負担をすることが著しく困難と認められるとき。ただし、要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したことによって相続人が受け取ることとなる生命保険、退職弔慰金等については、その金額が100万円を超えるときは、その金額の2分の1をその年の合算合計所得金額に算入し、その額が100万円以下のときは算入しないものとする。

 

当該事由が生じた日以後に支給すべき当該年度のサービス費の支給について適用する。

(1) 皆無のとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

(2) 合算合計所得見積額が100万円以下のとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の98

(3) 合算合計所得見積額が180万円以下のとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の96

(4) 合算合計所得見積額が250万円以下のとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の94

2 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が障害者(税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、その者の収入が減少したことにより、利用者負担額の納入が著しく困難であると認められるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の99

3 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が疾病、長期入院により、その年の合算合計所得見込額が皆無とみたされる者でサービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

4 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が疾病、長期入院により、その年の合算合計所得見込額が前年中の合算合計所得金額(合算合計所得金額が250万円を超える者を除く。)に比し甚だしく減少すると認める場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、サービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。

(1) 10分の3以下に減少する場合

 

ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の98

ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の96

(2) 10分の4以下に減少する場合

 

ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の98

イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の96

ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の94

(3) 10分の5以下に減少する場合

 

ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の96

イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の94

ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の92

法施行規則第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号に該当する場合

1 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で市長が必要と認めるもの

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

当該事由の存続する期間中に支給すべき該当年度のサービス費の支給について適用する。

2 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等の事由により、その年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が皆無とみなされる者でサービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

当該事由が生じた日以後に支給すべき当該年度のサービス費の支給について適用する。

3 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等の事由により、その年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が前年中の合算合計所得金額(合算合計所得金額が250万円を超える者を除く。)に比し甚だしく減少すると認める場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、サービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。

(1) 10分の3以下に減少する場合

 

ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の98

ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の96

(2) 10分の4以下に減少する場合

 

ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の98

イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の96

ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の94

(3) 10分の5以下に減少する場合

 

ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の96

イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の94

ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の92

4 事業収入等の減少額が、平成23年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例(白石市条例第9号)第2条第3項表以外の部分を準用する場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、生活が著しく困難であると認められるとき。

 

災害を受けた日から平成24年9月30日まで支給すべきサービス費の支給について適用する。

(1) 合計所得金額が200万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

(2) 合計所得金額が200万円を超えるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の95

災害を受けた日から平成24年2月29日まで支給すべきサービス費の支給について適用する。

法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する者

1 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由によって減収し、その損失額の合計額(農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上、かつ、前年中の合算合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)に次の各号のいずれかに該当し、サービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。

 

災害を受けた日以後において支給すべき当該年度のサービス費の支給について適用する。

(1) 合算合計所得金額が300万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

(2) 合算合計所得金額が400万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の98

(3) 合算合計所得金額が550万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の96

(4) 合算合計所得金額が750万円以下であるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の94

 

(5) 合算合計所得金額が750万円を超えるとき。

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の92

原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項又は第20条第2項に該当する場合

1 帰還困難区域等から転入した者

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

令和6年3月1日から令和7年2月28日まで支給すべきサービス費の支給について適用する。

2 旧避難指示区域等から転入した者のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定が適用される場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。)が633万円未満である者

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

令和6年3月1日から令和7年2月28日まで支給すべきサービス費の支給について適用する。

3 令和5年4月2日以降の令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域から転入した者で、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定が適用される場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。)が633万円以上である者

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の100

令和6年3月1日から令和6年9月30日まで支給すべきサービス費の支給について適用する。

別表第2(第12条及び第13条関係)

区分

徴収猶予(減免)の範囲

割合

摘要

条例第9条第1項第1号に該当する場合

1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について損害を受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)の住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であるもので、前年中の税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の同一世帯に属する介護保険の被保険者に係る合算額(以下「合算合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、保険料を納付することが著しく困難であると認められるとき。

 

災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。

(1) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で合算合計所得が500万円以下であるとき。

保険料額の全部

(2) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で合算合計所得が750万円以下であるとき。

保険料額の2分の1

(3) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で合算合計所得金額が750万円を超えるとき。

保険料額の4分の1

(4) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が500万円以下であるとき。

保険料額の2分の1

(5) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が750万円以下であるとき。

保険料額の4分の1

(6) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が750万円を超えるとき。

保険料額の8分の1

条例第9条第1項第2号に該当する場合

1 前年中の合算合計所得額が250万円以下の第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合で、法第143条で準用を規定される税法第9条の規定により、当該納付の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)のその年の合算合計所得見積額が、次の各号のいずれかに該当し、保険料の納付が著しく困難と認められるとき。ただし、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したことによって相続人が受け取ることとなる生命保険、退職弔慰金等については、その金額が100万円を超えるときは、その金額の2分の1をその年の合算合計所得金額に算入し、その額が100万円以下のときは算入しないものとする。

 

当該事由が生じた以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。

(1) 皆無のとき。

保険料額の全部

(2) 合算合計所得金額見積額が100万円以下のとき。

保険料額の10分の8

(3) 合算合計所得金額見積額が180万円以下のとき。

保険料額の10分の6

(4) 合算合計所得金額見積額が250万円以下のとき。

保険料額の10分の4

2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が障害者(税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、その者の収入が減少したことにより、保険料を納付することが著しく困難であると認められるとき。

保険料額の10分の9

3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が疾病、長期入院により、その年の合算合計所得見込額が皆無とみなされる者で保険料の納付が著しく困難であると認められるとき。

保険料額の全部

4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が疾病、長期入院により、その年の合算合計所得見込額が前年中の合算合計所得金額(合算合計所得金額が250万円を超える者を除く。)に比し甚だしく減少すると認める場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、保険料を納付することが著しく困難であると認められるとき。

(1) 10分の3以下に減少する場合

 

ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

保険料額の全部

イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。

保険料額の10分の8

ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。

保険料額の10分の6

(2) 10分の4以下に減少する場合

 

ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

保険料額の10分の8

イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。

保険料額の10分の6

ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。

保険料額の10分の4

(3) 10分の5以下に減少する場合

 

ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

保険料額の10分の6

イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。

保険料額の10分の4

ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。

保険料額の10分の2

条例第9条第1項第3号に該当する場合

1 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で市長が必要と認めるもの

保険料額の全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。

2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等の事由により、その年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が皆無とみなされる者で保険料の納付が著しく困難であると認められるとき。

保険料額の全部

当該事由が生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。

3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等の事由により、その年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が前年中の合算合計所得金額(合算合計所得金額が250万円を超える者を除く。)に比し甚だしく減少すると認める場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、保険料を納付することが著しく困難であると認められるとき。

(1) 10分の3以下に減少する場合

 

ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

保険料額の全部

イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。

保険料額の10分の8

ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。

保険料額の10分の6

(2) 10分の4以下に減少する場合

 

ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

保険料額の10分の8

イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。

保険料額の10分の6

ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。

保険料額の10分の4

(3) 10分の5以下に減少する場合

 

ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

保険料額の10分の6

イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。

保険料額の10分の4

ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。

保険料額の10分の2

条例第9条第1項第4号に該当する場合

1 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由によって減収し、その損失額の合計額(農業保険法によって支払われるべき農作物共済金を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上、かつ、前年中の合算合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)に次の各号のいずれかに該当し、保険料を納付することが著しく困難であると認められるとき。

 

災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用し、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額とする。

(1) 合算合計所得金額が300万円以下であるとき。

保険料額の全部

(2) 合算合計所得金額が400万円以下であるとき。

保険料額の10分の8

(3) 合算合計所得金額が550万円以下であるとき。

保険料額の10分の6

(4) 合算合計所得金額が750万円以下であるとき。

保険料額の10分の4

(5) 合算合計所得金額が750万円を超えるとき。

保険料額の10分の2

条例第9条第1項第5号に該当する場合

1 市長が必要と認める範囲

市長が必要と認める割合

当該事由が生じた以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。

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白石市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第20号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第20号
平成12年12月27日 規則第35号
平成15年3月10日 規則第4号
平成15年9月26日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年3月29日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年6月30日 規則第17号
平成24年5月22日 規則第8号
平成25年5月22日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年10月2日 規則第19号
平成27年3月4日 規則第10号
平成27年3月16日 規則第12号
平成27年7月3日 規則第24号
平成28年2月3日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第26号
平成29年4月17日 規則第12号
平成30年3月27日 規則第10号
平成30年7月10日 規則第20号
平成30年9月25日 規則第29号
平成31年2月19日 規則第2号
令和元年10月1日 規則第7号
令和元年11月7日 規則第14号
令和2年1月27日 規則第1号
令和2年2月26日 規則第17号
令和3年3月30日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年5月15日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第16号