○白石市農業委員会規程及び白石市農業委員会事務局処務規程を左横書きにする告示
平成17年3月25日
農業委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、白石市農業委員会規程(昭和32年白石市農委規程第2号)及び白石市農業委員会事務局処務規程(昭和44年白石市農委規程第3号。以下「委員会規程」という。)を左横書きに改正するために必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条 委員会規程は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用語等の整備については、白石市条例を左横書きにする条例(平成16年白石市条例第26号)の例による。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。