○白石市農林振興センター管理規則
平成9年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市農林振興センター条例(平成9年白石市条例第6号)第3条の規定に基づき、白石市農林振興センター(以下「農林振興センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 農林振興センターは、次に掲げる業務の利用に供するものとする。
(1) 農家相談及び指導
(2) 農業経営改善指導
(3) 農業情報の提供
(4) その他農林業の振興に必要な事項
(管理)
第3条 農林振興センターの管理は、白石市庁舎管理規則(昭和49年白石市規則第3号)の規定を準用する。
(防火管理)
第4条 農林振興センターの防火管理については、別に定めるところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。