○白石市農林振興センター管理規則

平成9年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市農林振興センター条例(平成9年白石市条例第6号)第3条の規定に基づき、白石市農林振興センター(以下「農林振興センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 農林振興センターは、次に掲げる業務の利用に供するものとする。

(1) 農家相談及び指導

(2) 農業経営改善指導

(3) 農業情報の提供

(4) その他農林業の振興に必要な事項

(管理)

第3条 農林振興センターの管理は、白石市庁舎管理規則(昭和49年白石市規則第3号)の規定を準用する。

(防火管理)

第4条 農林振興センターの防火管理については、別に定めるところによる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

白石市農林振興センター管理規則

平成9年3月10日 規則第2号

(平成9年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成9年3月10日 規則第2号