○市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
昭和31年1月1日
規則第5号
(経費賦課の基準)
第1条 市営土地改良事業に要する経費に充てるための賦課金及び夫役は、予算の定めるところにより当該事業施行地域内にある田地、畑地の全部につき地積割に均一に賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定による地積割に均一に賦課することが不可能なるときは、当該事業について、その施行地域内にある土地の利益を勘案し、別に定めることができる。
(徴収の時期)
第2条 前条に規定する経費(以下単に「賦課金」という。)の賦課は、市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和29年白石市条例第44号)第1条に規定する有資格者に対し、当該事業に着手してから1箇月以内にこれを徴収する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、当該事業の進渉状況により別に納期を定めることができる。
(徴収の方法)
第3条 賦課金は、普通徴収(税の徴収方法に準ずる。)の方法により徴収する。
2 納期限内に完納しないときは、督促状を発し直接徴収する。
(賦課金の納期限の延長)
第5条 市長は、賦課金の納入者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、その申請によって2月を超えない限度において賦課金の納期限の延長をすることができる。
(1) 天災があった場合において、特に必要があるとき。
(2) その他特別の事情があり特に延長の必要があると認められるとき。
(1) 年度、納期及び金額
(2) 延長を必要とする事由
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 督促手数料及び延滞金の徴収については、白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(昭和30年白石市条例第27号)に定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に関する細部の事項は、市長がその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。