○白石市上下水道事業所文書取扱規程

昭和55年5月19日

管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、白石市上下水道事業所における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の種類)

第2条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 管理規程

管理者が地方公営企業法第10条の規定により定めるもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について市民に公示するもの

 公告 単に一定の事実について市民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し職員に対し命令するもので公表しないもの

 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表わすもの

 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対して行う行政処分を表わすもの

(4) 往復文

通知、照会、依頼、回答、報告、申請、届、協議等

(5) その他

契約書、辞令、証書、あいさつ文、書簡文等

(文書の記号及び番号)

第3条 文書(前条第2号イ及び第5号に掲げるものを除く。)には、記号及び番号を付さなければならない。

2 文書の記号は、「白水」とする。

3 文書の番号は、原議に付された番号とする。

(文書の取り扱い)

第4条 文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、白石市公文規程(平成30年白石市訓令甲第19号)及び白石市役所文書取扱規程(昭和37年白石市訓令第2号)の例による。

(文書の整理保存)

第5条 完結した文書(帳簿、台帳、図面及びこれらに類するものを含む。)の整理及び保存については、白石市完結文書整理保存規程(昭和37年白石市庁訓第3号)の例による。

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道事業規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日訓令甲第19号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

白石市上下水道事業所文書取扱規程

昭和55年5月19日 管理規程第4号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年5月19日 管理規程第4号
平成21年3月31日 水道事業規程第3号
平成30年12月27日 訓令甲第19号