○白石市公文規程
平成30年12月27日
訓令甲第19号
白石市公文規程(昭和37年白石市訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市の公文について必要な事項を定めるものとする。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 行政処分又は法令により告示すべき一定の事実について公示するもの
イ 公告 単に一定の事実について公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令甲 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令する際に用いるもので公表するもの
イ 訓令乙 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令する際に用いるもので公表しないもの
ウ 達 法令等に基づき、特定の個人又は団体(以下この条において「特定の個人等」という。)に対し一方的に特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又は既に与えた許可、認可等の行政処分を取り消したりする際に用いるもの
エ 指令 特定の個人等からの申請、願い等により当該特定の個人等に対し許可、認可、指示、命令等の行政処分を行う際に用いるもの
(4) 往復文
ア 通達 市長が所管の機関又は所属の職員に対し法令等の解釈、行政運営の方針及び職務運営上の細目的事項を指示するもの
イ 依命通達 市長の命令に従い、補助機関が所管の機関又は所属の職員に対し特定事項について自己の名で発するもの
ウ 申請 行政機関に対し許可、認可、承認、補助等の一定の行政行為を求めるもの
エ 進達 特定の個人等からの申請、願い、届け等の経由文書を他の行政機関に取り次ぐもの
オ 副申 進達に当たり参考意見として添えるもの
カ 通知 特定の個人等に対し一定の事実、処分又は意思を知らせるもの
キ 照会 行政機関又は特定の個人等に対し一定の事項について問い合わせるもの
ク 回答 照会、協議、依頼等に対し答えを表示するもの
ケ 報告 一定の事実について、その経過、結果等を行政機関又は特定の個人等に知らせるもの
コ 願い 一定の事項を行政機関に願い出るもの
サ 届け 一定の事項を行政機関に届け出るもの
シ 送付 書類、物品等を特定の個人等に送る場合に発するもの
ス 依頼 行政機関又は特定の個人等に対し、相手方の作為又は不作為を促すもの
セ 諮問 諮問機関に対し調査及び審議を依頼し、又はそれに基づく意見を求めるもの
ソ 答申 諮問機関が行政機関に対し諮問事項について意見を述べるもの
タ 協議 行政機関又は特定の個人等と一定の事項について打ち合わせ、意見を求めるもの
(5) 部内文
ア 伺い 事案の処理に当たり決裁権者の意思決定を求めるもの
イ 復命 上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの
ウ 上申 上司又は他の行政機関に対し、意見、事実等を申し出るもの
エ 内申 上司又は人事担当の部署に対し、人事関係の事項について意見等を申し出るもの
オ 辞令 職員又は行政機関が委嘱した者に対し任免、給与又は勤務等の異動に関する事項を表示したもので、本人に交付するもの
カ その他部内文 事務引継書、始末書等
(6) 議案 地方自治法第96条の規定又は他の法令若しくは条例の規定に基づき市長が議会に提出するもの
(7) その他公文
ア 契約文 契約書、請書、覚書、協定書等
イ 表彰文 表彰状、賞状、感謝状等
ウ 書簡文 案内状、礼状、挨拶状等
エ 挨拶文 式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等
オ 訴訟関係文書 意義申立書、審査請求書、裁決書等
カ その他 請願書、要望書、証書、申込書、請求書、領収書、納税通知書、納付書等
(公文の書式)
第3条 公文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、縦書きとする。
(1) 法令等の規定により縦書きと定められているもの
(2) 他の行政機関に対し発出する公文で、その様式が縦書きと定められているもの
(3) 賞状、書簡、式辞その他これらに類するもので縦書きが適当と認められるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に縦書きが必要と認められるもの
2 公文の書式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例等には題名を付けること。
(2) 本則中条文の数が多い場合には、章、節等に分けて整理すること。この場合において、題名の次に目次を置き、目次中の各章、各節等の次にそこに属する条文の範囲を括弧書きで記すものとする。
(3) 各条文の左肩にその条文で規定している事項の内容を括弧書きで略記し、見出しとして付けること。ただし、連続する数個の条文が同種類の事項を規定しているときは、それらの条文に共通する見出しを最初の条文に付けるものとする。
(4) 総則的な用語の定義規定を置く場合には、その用語を定義する条文中の当該用語にかぎ括弧を付け「この何々(条例等の種類を記載)において「何々」とは何々をいう。」と記すこと。ただし、各号列記の形式で用語の定義をするときは、この限りでない。
(5) 前号に掲げるもの以外で用語の定義をする場合には、個々の規定中で括弧書きにより行い、定義する用語の直後に「(何々をいう。)」と記すこと。この場合において、定義した用語を以後も同じ意味で用いるときは、「(何々をいう。以下同じ。)」と記すこと。
(6) 同一の用語を数回にわたり使用するときは、最初に用いる箇所においてその用語の次に「(以下「何々」という。)」と簡略にする旨を括弧書きにして定義し、その位置以後はその簡略した用語を用いること。
(8) 号を表す場合には、括弧書きにした算用数字で番号を付けること。
(9) 法令等を引用する場合には、最初に引用する箇所においてその法令等の題名の次に公布年及び法令等の番号を括弧書きで記すこと。ただし、その位置以後にその法令等の題名を用いる場合には、公布年及び法令等の番号は省略するものとする。
(10) 附則に規定する事項の順序は、次に掲げるとおりとし、原則として項建てとする。
ア 当該例規文書の施行期日に関する事項
イ 既存の他の例規文書の廃止に関する事項
ウ 当該例規文書の施行に伴う経過措置に関する事項
エ 既存の他の例規文書の改正に関する事項
オ 当該例規文書の有効期限に関する事項
カ その他の事項(準備行為に関すること等)
(12) 表及び別表の区切りの呼び方は、次のとおりとする。ただし、表に見出しが付されていない場合には、縦の区切りを「左欄・中欄・右欄」又は「第1欄・第2欄・第3欄・第4欄」と呼ぶことができる。
A(欄) | B(欄) | ||
ア(部) | 1(項) | アの部1の項Aの欄 | アの部1の項Bの欄 |
2(項) | アの部2の項Aの欄 | アの部2の項Bの欄 | |
3(項) | アの部3の項Aの欄 | アの部3の項Bの欄 |
(用文の形式)
第5条 用文の形式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 発信者名は、原則として職名を用い、特に必要がある場合のみ氏名を記すこと。ただし、市長名及び副市長名で発信する場合には、氏名を記さなければならない。
(2) 達及び指令の令達先の記載方法は、次によること。
ア 個人にあっては、その住所及び氏名
イ 法人にあっては、その所在地及び名称
ウ 法人でない団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名
エ 申請人が複数である場合には、連名による申請人全員の住所及び氏名又は代表者の住所、氏名及び代表者たることの表示
(3) 条例等で号を細分する場合に用いる指示番号は、次のとおりとし、左欄から順に用いること。
ア | (ア) | a | (a) |
イ | (イ) | b | (b) |
ウ | (ウ) | c | (c) |
(4) 前号以外の場合で文を細分するために用いる指示番号は、次のとおりとし、左欄から順に用いること。
1 | (1) | ア | (ア) | a | (a) |
2 | (2) | イ | (イ) | b | (b) |
3 | (3) | ウ | (ウ) | c | (c) |
(5) 達及び指令は、その処分の根拠となる法令等又は事由等を明らかにすること。
(6) 告示又は訓令を引用する場合には、当該告示又は当該訓令の番号の次に括弧書きで当該告示又は当該訓令の名称又は内容の要約を記入すること。
(附則に規定する事項)
第6条 条例等の附則に規定する事項は、おおむね次の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、現にこの訓令による改正前の白石市公文規程の規定により取り扱われている文書については、なお従前の例による。
(白石市役所文書取扱規程の一部改正)
3 白石市役所文書取扱規程(昭和37年白石市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市完結文書整理保存規程の一部改正)
4 白石市完結文書整理保存規程(昭和37年白石市庁訓第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市上下水道事業所文書取扱規程の一部改正)
5 白石市上下水道事業所文書取扱規程(昭和55年白石市管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)