○白石市障害者等相談支援機能強化事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市障害者等相談支援事業が適正、かつ、円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、相談支援機能の強化を図る白石市障害者等相談支援機能強化事業(以下「強化事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、白石市とする。

2 市長は、利用者の決定を除く事業の一部適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとして、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 基幹相談支援センター等機能強化事業の実施 総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化の取組

(2) 成年後見制度利用支援事業 知的障害者及び精神障害者に係る権利擁護事業の取組

(3) 障害者虐待防止センター機能の強化 障害者虐待防止の体制整理及び虐待防止連携の構築

(4) 地域自立支援協議会の運営強化

(基幹相談支援センターの設置)

第4条 市長は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第2項の規定による基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置することができる。

(センターの配置職員等)

第5条 センターには、地域の実情に応じて、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置する。

2 前項に規定する者のほか、センターの運営を効果的に実施するため、必要に応じ専門的技術を有する者を確保するよう努めるものとする。

(センターの業務等)

第6条 センターの事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援の実施

(2) 地域の相談支援事業者の訪問指導及び人材育成並びに地域の相談機関との連携体制の強化

(3) 地域移行及び地域定着支援に係る関係機関との調整

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 障害者虐待防止対策事業

(6) 地域自立支援協議会の運営

(7) 地域生活支援拠点整備事業

(8) その他市長が特に必要と認める事項

(センター業務の実施及び委託)

第7条 市長は、センターの業務を適切な事業運営が確保できると認めるときは、白石市障害者相談支援事業実施要綱(平成18年白石市告示第102号)第2条に定める一般相談支援事業を行う者又は特定相談支援事業を行う者に委託して実施することができる。

(成年後見制度利用支援事業)

第8条 第6条第4号に掲げる成年後見制度利用支援事業は、白石市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年白石市告示第31号)に基づくものとする。

(障害者虐待防止対策事業)

第9条 第6条第5号に掲げる障害者虐待防止対策事業は、白石市障害者虐待防止センター事業実施要綱(平成24年白石市告示第92号)に基づくものとする。

(地域生活支援拠点整備事業)

第10条 第6条第7号に掲げる地域生活支援拠点整備事業は、白石市地域生活支援拠点整備事業実施要綱(令和2年白石市告示第47号)に基づくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年3月31日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年8月31日告示第108号)

この告示は、令和2年9月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

白石市障害者等相談支援機能強化事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第36号

(令和2年9月1日施行)