○白石市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務及び情報を定める規則
平成27年12月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年白石市条例第46号。以下「条例」という。)別表の規則で定める事務及び情報に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年白石市条例第25号)第3条に規定する助成対象者の認定又は同条例第4条に規定する助成金の支給に関する事務とする。
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、白石市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年白石市条例18号)第3条に規定する助成対象者の認定又は同条例第4条に規定する助成金の支給に関する事務とする。
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、白石市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年白石市条例第19号)第3条に規定する助成対象者の認定又は同条例第4条に規定する助成金の支給に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条に規定する助成対象者の認定又は同条例第4条に規定する助成金の支給に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条例第3条に規定する助成対象者の認定又は同条例第4条に規定する助成金の支給に関する住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号))又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施、就労自立給付金の支給又は進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、白石市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報及び白石市心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報とする。
2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、白石市子ども医療費の助成に関する条例第3条に規定する助成対象者の認定又は同条例第4条に規定する助成金の支給に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条例第3条に規定する助成対象者の認定又は同条例第4条に規定する助成金の支給に関する住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報及び白石市心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報とする。
3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、白石市心身障害者医療費の助成に関する条例第3条に規定する助成対象者の認定又は同条例第4条に規定する助成金の支給に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条例第3条に規定する助成対象者の認定又は同条例第4条に規定する助成金の支給に関する住民票関係情報、地方税関係情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報及び白石市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報とする。
附則
この規則は、条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月24日規則第17号)
この規則は、令和6年5月27日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月6日規則第9号)
この規則は、令和7年6月15日から施行する。