○白石市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規程

平成29年12月12日

公営企業管理規程第2号

(許可申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する区域外流入の許可を受けようとする者は、公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に必要な図面等を添付して、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(許可基準)

第3条 管理者は、次に掲げる条件に該当する場合は、区域外流入の許可をすることができる。

(1) 申請地が原則として公共下水道の管きょの布設されている道路に面していること。

(2) 汚水は、原則として自然流下により容易に公共下水道に排除できること。

(3) 流入する汚水が下水道法(昭和33年法律第79号)白石市下水道条例(昭和61年白石市条例第10号。以下「下水道条例」という。)及び関係法令(以下「関係法令等」という。)の基準に適合していること。

(4) 排除される汚水の量が公共下水道の流下能力の範囲内であること。

(許可の決定等)

第4条 管理者は、前条の規定による区域外流入の許可をした場合には、当該許可を受けた者(以下「区域外受益者」という。)に対して公共下水道区域外流入許可(不許可)決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 管理者は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付すことができる。

(工事の実施等)

第5条 区域外受益者は、公共下水道に接続するための公共汚水ます及び取付管(以下「下水道施設」という。)並びに排水設備の工事を実施するに当たり、関係法令等の規定を遵守しなければならない。

2 区域外受益者は、前項の工事に要する費用を原則全額負担しなければならない。

(完成検査)

第6条 区域外受益者は、下水道施設及び排水設備の工事を完了したときは、管理者の検査を受けなければならない。

2 前項の検査については、下水道条例第6条の規定を準用する。

(下水道施設の帰属)

第7条 区域外受益者は、前条に定める検査に合格した下水道施設を、市に寄附するものとする。

(端数計算)

第8条 条例第4条に規定する白石市公共下水道区域外流入分担金(以下「分担金」という。)の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(許可の取消し)

第9条 管理者は、区域外受益者が関係法令等の規定及びこの規程を遵守しないときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。この場合において、既に納付済みの分担金がある場合は、その分担金は返還しない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年12月12日から施行する。

画像

画像

白石市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規程

平成29年12月12日 公営企業管理規程第2号

(平成29年12月12日施行)