○白石市公共下水道事業公共ます設置分担金条例施行規程
令和2年9月18日
公営企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、白石市公共下水道事業公共ます設置分担金条例(令和2年白石市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(管理者による公共ます設置)
第3条 管理者は、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、排水区域において、新たに公共ますを設置することができる。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。
(1) 公共ますを設置しようとする土地に、公共ますが設置されていないこと。
(2) 設置しようとする公共ますが個人の居住を目的とした住宅(既に建築されている住宅又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請書を提出している住宅に限る。)からの汚水を排除するための公共ますであること。
2 前項の規定による申請を行うことができる者は、公共ますの設置を希望する土地の所有者(当該土地に複数の所有者がある場合は、所有者を代表する者)又は当該土地に対して、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃借権等の権利を有する者であって、当該土地に公共ますを設置することに関して土地の所有者の同意を得たもの(以下これらを「土地所有者等」という。)とする。
(設置可否の決定等)
第5条 管理者は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、公共ます設置の可否を決定するものとする。
(公共ます設置分担金)
第6条 決定通知書を受理した申請者は、条例第3条第3項の規定により、管理者に対し、公共下水道事業公共ます設置分担金(以下「分担金」という。)を、決定通知書に記載された納付期限までに納付しなければならない。
(公共ますの設置工事及び管理)
第7条 管理者は、分担金が納付されたことを確認した後に、公共ますを設置する。
2 管理者が設置した公共ますの所有権は、市に帰属し、公共下水道施設として市が管理する。
(1) 分担金を納付期限までに納付しないとき。
(2) 申請に虚偽があることが明らかとなったとき。
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の関係法令及び白石市下水道条例(昭和61年白石市条例第10号)その他の例規の規定に違反したとき。
2 排水区域において土地所有者等が公共ますを設置する場合の手続、設置基準、検査等については、管理者が別に定める。
3 排水区域において土地所有者等が設置した公共ますの所有権は、市に移管するものとし、公共下水道施設として市が管理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。