○白石市第3子以降保育料等無料化実施要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、白石市保育園及び白石市内に住所を有する私立認可保育園に在籍する児童のうち、第3子以降の児童に係る保育料等を無料化することにより、保護者に係る経済的負担を軽減し、子どもを産み・育てやすい地域環境の整備をすることによって、出生率向上に寄与することを目的とする。
(1) 対象施設 白石市保育園及び白石市内に住所を有する私立認可保育園
(2) 保育料 白石市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則(令和6年白石市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)別表に定める利用者負担額
(3) 副食費 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に規定する小学校就学前子どもに対する副食の提供に要する費用
(4) 保育料等 保育料又は副食費
(5) 対象児童 対象施設に在籍する児童のうち、次に掲げる要件を全て満たす児童
ア 白石市内に住民登録していること。ただし、他市町村に住民登録している児童で、特別の事由があると市長が認めた場合は、当該児童も含むものとする。
イ 同一の保護者に養育されている小学校3学年(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)以下から数えて第3子以降の児童であること。ただし、小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)以下から数えて第3子以降の児童を除く。
(6) 保護者等 対象要件児童を扶養する父母及び対象要件児童の属する世帯員
(保育料等の免除)
第3条 市長は、対象児童に係る保育料等を免除する。ただし、副食費の免除の額は、副食費の額又は4,800円のいずれか低い方の額とする。
2 市長は、前条の規定にかかわらず、保護者等の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するものをいう。)に滞納がある場合には、保育料等の免除を行わないことができる。
(1) 保護者等の前年の所得額等を証する書面(課税証明書、源泉徴収票の写し等)
(2) 第3子以降の児童であることを証する書面(世帯全員の住民票等)
(3) 市税及び保育料等の納入状況、所得の状況並びに住民基本台帳確認のための同意書
(4) 第2条第5号アただし書の規定により、市長が特別の事由があると認めた児童にあっては、その理由書
(5) その他市長が必要と認める書類
(保育料等の徴収及び還付)
第6条 市長は、保育料等の免除決定後に申請内容等に変更が生じた場合又は免除決定前に保育料等が納付された場合は、次に掲げるとおり保育料等の徴収及び還付を行うものとする。
(1) 免除を決定した後、保護者等の所得額等に変更が生じたことにより保育料等を徴収することになったときは、当該年度中、保育料等の額が変更となった月に遡り保育料等を徴収するものとする。
(2) 既に保育を開始し、当該年度内保育料等の納入後に申請書が提出され、保育料等の免除が決定したときは、当該年度中、保育料等の免除を開始した月に遡り適用するものとし、既納入分の保育料等は還付措置を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市第3子以降保育料等無料化実施要綱(平成21年白石市告示第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和7年2月19日教委告示第59号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
所得制限基準額表
扶養親族等の人数 | 所得制限基準額 |
0人 | 3,401,000円 |
1人 | 3,781,000円 |
2人 | 4,161,000円 |
3人 | 4,541,000円 |
4人 | 4,921,000円 |
5人 | 5,301,000円 |
6人 | 5,681,000円 |
7人 | 6,061,000円 |
8人以上 | 6,061,000円に、1人につき380,000円を加算した額 |
備考
1 扶養親族等の数及び所得制限基準額は、規則別表備考1に定める算定対象保護者の合計額とする。
2 保護者の所得制限基準額に係る所得は、4月から8月までの保育料等については前々年度分、9月から翌年3月までの保育料等については前年度分とする。
3 所得額は、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額及び商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。