○白石市認定こども園及び特定地域型保育事業所保育料等助成金交付要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第24号
(趣旨)
第1条 市は、子どもを産み育てやすい地域環境の整備を図るため、認定こども園及び特定地域型保育事業所の入所児童に係る保育料等について、当該児童の保護者に対し、予算の範囲内において白石市認定こども園及び特定地域型保育事業所保育料等助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 認定こども園 市内に住所を有する私立の認定こども園であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定するものをいう。
(2) 特定地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第53条の規定により宮城県知事に届出をし、市内に住所を有する特定地域型保育事業所をいう。
(3) 保育料 白石市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則(令和6年白石市教育委員会規則第8号。以下「施行規則」という。)別表に定める利用者負担額をいう。
(4) 副食費 子ども・子育て支援法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもに対する副食の提供に要する費用をいう。
(5) 保育料等 保育料又は副食費をいう。
(6) 対象児童 市に住民登録があり、かつ、認定こども園又は特定地域型保育事業所に入所している児童であって、同一の保護者に養育されている小学校3学年以下の児童(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)のうち第3子以降の児童。ただし、他市町村に住民登録している児童であっても、特別の事由があると市長が認めた場合は、当該児童も含めるものとする。
(7) 対象保護者 対象児童を扶養する父母及び対象児童の属する世帯員をいう。
(助成額)
第3条 助成金の額は、対象児童に係る保育料等の額とする。ただし、副食費の助成金の額は、副食費の額又は4,700円のいずれか低い方の額とする。
(助成の制限等)
第4条 市長は、対象保護者の前年中の所得額が別表に掲げる所得制限基準額を超える場合については、助成金の交付を行わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、保護者の納付すべき市税(白石市行政サービス制限実施要綱(平成24年白石市告示第34号)第2条第1号に規定するもの)に滞納がある場合には、助成金の交付を行わないことができる。
(1) 対象保護者の前年の所得額等を証する書面(課税証明書、源泉徴収票の写し等)
(2) 対象児童が第3子以降の児童であることを証する書面(世帯全員の住民票等)
(3) 第2条第3号ただし書の規定に該当する児童にあっては、その理由書
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返納)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定者に対して助成金の返納を命じることができる。
(1) 児童が、第2条第3号に規定する対象児童の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(対象児童の中途退園)
第8条 対象児童が保育年の途中に退園をする場合には、交付決定者は速やかに退園届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 対象児童が月の途中に入退園をする場合の助成金の額は、施行規則第4条の規定の例により算出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市認定こども園及び特定地域型保育事業所保育料等助成金交付要綱(令和2年白石市告示第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第4条関係)
所得制限基準額表
扶養親族等の人数 | 所得制限基準額 |
0人 | 3,401,000円 |
1人 | 3,781,000円 |
2人 | 4,161,000円 |
3人 | 4,541,000円 |
4人 | 4,921,000円 |
5人 | 5,301,000円 |
6人 | 5,681,000円 |
7人 | 6,061,000円 |
8人以上 | 6,061,000円に、1人につき380,000円を加算した額 |
備考
1 扶養親族の数及び所得制限基準額は、施行規則別表備考1に定める算定対象保護者の合計額とする。
2 保護者の所得制限基準額に係る所得は、4月から8月までの保育料等については前々年度分、9月から翌年3月までの保育料等については前年度分とする。
3 所得制限基準額に係る所得は、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額及び商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。