○市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程
令和6年8月7日
訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長が、市長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「市長臨時代理者」という。)を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。
(市長臨時代理者)
第2条 市長臨時代理者は、副市長とする。ただし、副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、白石市長の職務を代理する職員の順位に関する規則(昭和45年白石市規則第6号)に規定する市長の職務を代理する上席の職員の順位にある部長の職にある者(以下「上席職員」という。)とする。
(臨時に代理を行う事務)
第3条 市長臨時代理者が臨時に代理する市長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対し、補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担付きの寄付又は贈与を受ける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約を締結する行為
(白石市事務決裁規程の特例)
第4条 前条各号に規定する契約等の締結に係る決裁は、白石市事務決裁規程(平成5年白石市訓令甲第2号)中「市長」とあるのは、「副市長」と読み替えるものとする。
(契約書等への表記)
第5条 第3条各号に規定する契約等を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
白石市長臨時代理者 白石市副市長 氏名
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和6年8月7日から施行する。