○あしたば白石管理規則

令和8年2月10日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、あしたば白石条例(平成22年白石市条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、あしたば白石の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請等)

第2条 条例第8条第1項の規定によりあしたば白石の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あしたば白石利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をその利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から、利用しようとする日までに指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の内容が適当であると認めたときは、申請者に対し、あしたば白石利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第9条第4号に規定するあしたば白石の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設及び利用許可を受けた附属設備並びに器具等以外は利用しないこと。

(2) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売若しくは飲食物の提供を行わないこと、又は第三者にこれらの行為を行わせないこと。

(3) 感染症患者、酒気を帯びている者、火薬、凶器等の危険物を携帯している者その他施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(4) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(5) 使用後は使用室内の清掃及び整理整頓に努めること。

(6) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。

(7) その他指定管理者が指示した事項

(利用許可の取り消し等)

第4条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止によって利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。

3 利用者があしたば白石の利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(立入りの制限等)

第4条の2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、あしたば白石の建物及びその敷地への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為を行う者

(2) 他人の迷惑になる物品を携帯する者

(3) その他あしたば白石の管理上支障があると認められる行為を行う者

(利用料金の後納)

第5条 条例第11条第2項ただし書の規定により後納することができる利用料金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可を受けた時間区分を超えて利用した場合

(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めた場合

(利用料金の返還)

第6条 条例第11条第4項ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき 10割

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき 10割

(3) 利用する日の14日前までに利用の取り消しを申し出たとき 5割

(利用料金の減免)

第7条 条例第12条の規定により利用料金を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は当該各号に定めるとおりとする。ただし、冷暖房料は、第1号の場合を除き減免しないものとする。

(1) 市が主催して利用する場合 10割

(2) あしたば白石登録団体がその本来の事業のため利用する場合 5割

(3) 国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる者が主催して利用する場合 5割

(4) その他市長が特に減免を必要と認めた場合 10割以内

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、あしたば白石利用料金減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の減免申請書を受理したときは、これを審査し、その内容が適当であると認めたときは、減免申請者に対し、あしたば白石利用料金減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(職員の立入り)

第8条 指定管理者は、あしたば白石の管理上必要な限度において、あしたば白石に勤務する職員に、利用中の施設に立ち入らせ、その利用状況を調査し、必要な指示をさせることができる。

(毀損の届出)

第9条 利用者は、あしたば白石の施設、附属設備、器具等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者を経由して教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(書類の保存)

第10条 あしたば白石における書類の保存については、白石市教育委員会文書保存規程(昭和38年白石市教育委員会訓令第1号)を準用する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前のあしたば白石管理規則(平成22年白石市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

あしたば白石管理規則

令和8年2月10日 教育委員会規則第9号

(令和8年2月10日施行)