新型コロナウイルス感染症に関する事業者向けの支援策について
新型コロナウイルス感染症に関する事業者向けの支援策について
白石市家賃支援給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、著しく売上高が減少している事業者の固定経費の負担軽減を図り事業継続を支援するため、「国の家賃支援給付金」の給付対象となった白石市内に所在する建物・土地の地代・家賃(支払賃料)について、市独自の給付金を上乗せ支給します。
詳しくは下記ページをご覧ください。
本事業の申請を行うには、「国の家賃支援給付金」の申請を行い、給付決定を受ける必要がありますので、「国の家賃支援給付金」の申請を行っていない方は、下記のページで申請を行ってください。
「家賃支援給付金」の事務局ホームページ(別ウィンドウで開きます。)
白石市事業継続支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、著しく売上高が減少している事業者に対し、事業継続を下支えするための支援金を交付します。
【重要】
白石市事業継続支援金は10月30日(金曜日)をもちまして、受付を終了いたしました。
白石市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じて、令和2年4月25日から同年5月6日までの間、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただいた事業者(大企業を除く)に対し、協力金を支給します。
【重要】
白石市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金は8月21日(金曜日)をもちまして、受付を終了いたしました。
持続化給付金について
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が給付されます。
5月1日(金曜日)より、「持続化給付金」の申請受付が開始されました。
電子申請が原則となりますので、「持続化給付金」の事務局ホームページ(別ウィンドウで開きます。)にて申請してください。
また、申請要領等につきましては、下記のページをご覧ください。
経済産業省「持続化給付金」ページ(別ウィンドウで開きます。)
【重要】
持続化給付金について、新事務局による申請受付を9月1日(火曜日)より開始いたします。9月1日(火曜日)以降の申請についての相談等は、下記あてにお問い合わせください。
※給付要件等持続化給付金の制度面に変更はありません。一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることはできません。
・持続化給付金相談窓口
受付時間:8時30分~19時00(土曜日、祝日除く)
直通番号:0120-279-292
IP電話専用番号:03‐6832-6631
また、8月31日までに申請された方は、引き続き、下記あてにお問い合わせください。
・持続化給付金事業コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分(土曜日、祝日除く)
直通番号:0120-115-570
IP電話専用番号:03‐6831-0613
電子申請の方法がわからない方、パソコンやスマートフォン等をお持ちでなく、インターネットを利用するのが困難な方に対して、申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います。
サポート会場の詳細については、申請サポート会場とは(別ウィンドウで開きます。)をご覧ください。
申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。上記サイトにてWeb予約していただくか、上記の持続化給付金相談窓口にて電話予約をしてください。
【重要】白石市に申請サポートキャラバン隊会場が設置されます。
申請サポートキャラバン隊会場とは、一定期間常設される「申請サポート会場」が設置されていない地域に、期間限定で開設される電子申請のサポート会場です。
電子申請の方法がわからない方、できない方へ、スタッフが電子申請の入力サポートを行います。
申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。申請サポートキャラバン隊会場予約サイト(別ウィンドウで開きます。)にてWeb予約していただくか、上記の持続化給付金相談窓口にて電話予約をしてください。
また、白石会場については下記のとおりです。
施設名:白石市白川公民館2F(宮城県白石市白川津田字内堀6-1)
開催期間:12月7日(月曜日)~12月23日(水曜日)※休館日12月13日(日曜日)~12月17日(木曜日)
家賃支援給付金について
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
電子申請が原則となりますので、「家賃支援給付金」の事務局ホームページ(別ウィンドウで開きます。)にて申請してください。
また、申請要領等につきましては、下記のページをご覧ください。
経済産業省「家賃支援給付金」ページ(別ウィンドウで開きます。)
その他、詳細につきましては下記あてにお問い合わせください。
・家賃支援給付金事業コールセンター
電話番号:0120-653-930
受付時間:8時30分~19時00分(土曜日、祝日除く)
家賃支援給付金申請サポート会場では、電子申請の方法がわからない方、パソコンやスマートフォン等をお持ちでなく、インターネットを利用するのが困難な方申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います。
サポート会場の詳細については、申請サポート会場とは(別ウィンドウで開きます。)をご覧ください。
申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。上記サイトにてWeb予約していただくか、下記の電話番号にて、電話予約をしてください。
「申請サポート会場 受付専用ダイヤル」 ☎0120-150-413
受付時間:平日、土日祝日ともに9時00分~18時00分
雇用調整助成金について
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。詳しくは下記ページをご覧ください。
厚生労働省「雇用調整助成金」ページ(別ウィンドウで開きます。)
その他、詳細につきましては下記あてにお問い合わせください。
・ハローワーク白石
電話番号:0224-25-3107(8時30分~17時15分 土・日・祝日・年末年始を除く)
・学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
電話番号:0120-60-3999(9時00分~21時00分 土・日・祝日含む)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給するものです。詳しくは下記ページをご覧ください。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページ(別ウィンドウで開きます。)
その他、詳細につきましては下記あてにお問い合わせください。
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120‐221‐276(月~金 8時30分~20時00分、土日祝 8時30分~17時15分)
経済産業省の支援施策等について
経済産業省ではコロナウイルス感染症により影響を受ける事業者様向けに各支援策を案内しております。
詳しくは下記ページをご覧ください。
相談窓口について
宮城県中小企業支援室では、国内外において新型コロナウイルス感染症が拡大していることに伴い、中小企業や小規模事業者向けに経営や資金繰り等に関する相談窓口を設置しています。
新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け相談窓口の設置について(別ウインドウで開きます。)
県制度融資について
宮城県では、新型コロナウイルス感染症により、売上げの減少などの影響を受けた中小企業者に対し、県制度融資「セーフティネット資金(保証4号および5号)」および「災害復旧対策資金」による金融支援を実施しています。
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援について(別ウインドウで開きます。)
セーフティネット保証制度・認定申請書について
セーフティネット保証とは、取引企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
危機関連保証制度・認定申請書について
危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDi等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
固定資産税等の軽減措置および特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税および都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとします。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、適用対象(現行:設備)に一定の事業用家屋および構築物を加えます。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に適用期限(現行:令和2年度まで)を2年延長し令和4年度までとします。
詳しくは下記ページをご覧ください。