水道関連届け出・手続き
水道ご利用の各種お届けについて
こんなときは、上下水道事業所へのお届け出が必要になります。
- 引っ越しなどで、水道の利用を止めるとき。
(料金の精算が必要になりますので、引っ越しの予定日の3日前までに手続きをお願いします。) - 引っ越してきて、水道の利用を開始するとき。
- 家の増改築や、長い間留守にするときなどで、一時使用を止めたいとき。
- 水道の使用者の名義が変わるとき。
- 納入通知書の送付先(請求先)が変わるとき。
印鑑をご用意いただき、上下水道事業所または市役所1階の総合窓口で手続きをお願いいたします。
使用の開始・使用を止めるときの届出書は下記よりダウンロードできます
なお、郵送により申込書・届出書を提出する場合は、使用開始・中止予定日の3日前までに到着するように送付ください。
(休日等に到着した場合は次の平日の受付となります。)
送付先
〒989-0255
宮城県白石市城北町4番6号
白石市上下水道お客さまセンター
上下水道使用(開始・再開)申込書[PDFファイル/234KB]|(記入例[PDFファイル/314KB])
当市水道事業の給水契約の内容は白石市水道給水条例並びに白石市給水条例施行規程になります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
上下水道使用(中止・廃止)届出書[PDFファイル/233KB]|(記入例[PDFファイル/302KB])
※誠に申し訳ございませんが、電話による各種届け出の受付はしておりません。
水道料金の口座振替について
水道料金のお支払いは口座振替が便利です。
口座振替の利用を希望される方は、通帳と印鑑、最近の検針票か水道料金の領収書をお持ちいただき、ご利用を希望される金融機関でお申し込みください。
(お申込用紙は上下水道事業所または各金融機関の窓口に備え付けてある用紙をご利用ください。)
口座振替はお申し込み頂いた月の翌月または翌々月からの開始となります。お申し込みいただいた口座の残高をご確認いただきますようお願いいたします。
口座振替日は毎月25日(休日の場合は翌営業日)となっております。なお残高不足等で振替が出来なかった場合、再振替はいたしません。
この場合、翌月の初めに納付書を送付いたしますので、そちらをご利用いただき、現金で納付してください。
口座振替をお申し込みいただける金融機関
口座振替は次の金融機関の本・支店でお申し込みいただけます。
七十七銀行、仙台銀行、仙南信用金庫、東北労働金庫、郵便局、みやぎ仙南農協、ゆうちょ銀行
ご注意ください
現在ご契約いただいている上下水道の使用者の名義とお申し込みいただいた口座振替にご利用いいただく通帳の名義が違う場合、口座振替の開始の時に、使用者の名義を、お申し込みいただいた口座の名義に変更させていただいております。
検針票などに記載される使用者の名義などが、お申し込みいただいた通帳の名義人に変更になりますのでご了承ください。