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市税等の納期限

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

 市税等は、白石市の条例にて納期限までに納めていただく決まりになっています。

 納期限から一定期間が過ぎると、納め忘れの確認のため督促状が発送され、追加の手数料を含めて納税する必要があります。

 また、督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは、法律に基づき財産の差押が必要となる場合があります。

 税目によって納期限や納付期数(回数)が違いますので、以下の一覧表をご確認のうえ忘れずに納付をお願いします。 ※納期内納付には口座振替が便利です。

市税等納期限一覧

市税等納期限一覧
期別(回数) 市県民税
森林環境税
固定資産税
都市計画税
軽自動車税 国民健康保険税 後期高齢者
医療保険料
介護保険料
   1期 6月末日 5月末日 5月末日 7月末日 7月末日 4月末日
   2期 8月末日 7月末日   8月末日 8月末日 6月末日
   3期 10月末日 9月末日   9月末日 9月末日 8月末日
   4期 1月末日 12月末日   10月末日 10月末日 10月末日
   5期       11月末日 11月末日 12月末日
   6期       12月末日 12月末日 2月末日
   7期       1月末日 1月末日  
   8期       2月末日 2月末日  
   9期       3月末日 3月末日  

※市県民税が「特別徴収」されている方は、6月から翌年5月の計12回に分けて給与からの天引きによる納付となります。

※末日が土、日、祝日、年末の場合は、原則その翌日が納期限になります。

 

納期限までに納めなかった場合

 市税が定められた納期限までに納付されない(市税の滞納)場合は、督促状を送付し、すみやかに納付いただくよう催告を行います。

 催告に対し誠実な対応がなされない場合は、税の公平性の観点から法律に基づき各種財産の調査を経て差押をすることとなります。

 差押対象の財産は、「預貯金・給与・年金・取引先から売上金・生命保険・自動車・家屋・土地」など多様です。

 差押までの主な流れ

督促・催告

納期限までに納付が無い場合、督促状を送付します。また、督促状の送付後は、催告書送付・電話催告などを行う場合もあります。

財産調査

督促状を送付しても納付がない場合は、差押が必要となるため、勤務先や取引先等に対して財産調査を行います。

場合によっては、滞納者やその関係者の家宅を相手方の意思に関係なく捜索することがあります。

財産調査は、法律に基づき調査が可能であるため違法ではありません。

差押および換価

財産調査で発見した滞納者の財産を差押さえます。差押さえた財産は、滞納者の意思にかかわらず換価し、滞納市税等に充てることになります。