○白石市選挙管理委員会規程等を左横書きにする告示

平成17年3月2日

選挙管理委員告示第11号

第1条 この告示は、白石市選挙管理委員会規程(昭和45年選管告示第63号)及び白石市公職選挙執行規程(昭和54年選管告示第53号)、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱(昭和61年白石市選管告示第63号)白石市議会の議員及び白石市長の選挙における電磁的記録式投票機による投票に関する規程(平成15年白石市選管告示第12号)、白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(平成6年白石市選管告示第28号)白石市ポスター掲示場設置規程(昭和58年白石市選管告示第3号)白石市選挙公報発行に関する規程(平成11年白石市選管告示第2号。以下これらの規程を「白石市選挙管理委員会規程等」という。)を左横書きに改正するために必要な事項を定めるものとする。

第2条 白石市選挙管理委員会規程等は、左横書きに改める。左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、白石市条例を左横書きにする条例(平成16年白石市条例第26号)の例による。

この告示は、平成17年3月2日から施行する。

白石市選挙管理委員会規程等を左横書きにする告示

平成17年3月2日 選挙管理委員会告示第11号

(平成17年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月2日 選挙管理委員会告示第11号