○白石市公営企業管理者に対する事務委任に関する規則

平成31年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽に係る事務の委任)

第2条 市長は、その権限に属する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この条において「法」という。)第2条第1号に定めるものをいう。以下同じ。)に係る事務のうち、次に掲げるものを管理者に委任する。

(1) 白石市浄化槽の設置に関する事前協議要綱(昭和61年白石市告示第58号)の規定による浄化槽設置に係る事前協議及び浄化槽台帳に関すること。

(3) 循環型社会形成推進交付金(循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成17年4月11日付け環廃対発第050411001号環境事務次官通知)に規定するものをいう。)に関すること。

(4) 浄化槽設置の普及啓発に関すること。

2 市長は、事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号。以下「宮城県事務処理の特例に関する条例」という。)第2条の規定により、宮城県から権限を移譲されている浄化槽に係る事務であって、次に掲げるものを管理者に委任する。

(1) 法第5条第1項、第2項及び第4項の規定による届出の受理等に関すること。

(2) 法第7条第2項の規定による報告の受理(法第11条第2項において準用する場合を含む。)

(3) 法第7条の2の規定による指導等

(4) 法第10条の2の規定による報告の受理

(5) 法第11条の2の規定による届出の受理

(6) 法第12条の規定による助言等

(7) 法第12条の2の規定による指導等

(8) 法第53条第1項及び第2項の規定による報告の徴収等(同条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる者に係るものに限る。)

(9) 浄化槽法施行細則(平成12年宮城県規則第75号)に基づく事務のうち、同規則第3条の規定による台帳の作成

(10) 法第32条第1項の規定による指示

(11) 法第53条第1項及び第2項の規定による報告の徴収等(前号に掲げる指示に係るものであって、同条第1項第3号に掲げる者に対するものに限る。)

(専用水道に係る事務の委任)

第3条 市長は、その権限に属する専用水道に係る事務のうち、次に掲げるものを管理者に委任する。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この条及び次条において「法」という。)第32条及び第33条第1項の規定による専用水道の布設工事の設計確認に関すること。

(2) 法第33条第3項の規定による専用水道の布設工事確認申請記載事項変更届出の受理に関すること。

(3) 法第33条第5項の規定による専用水道の施設基準の適合に係る通知に関すること。

(4) 法第34条第1項の規定による専用水道の給水開始届出等に関すること。

(5) 法第34条第1項の規定による専用水道の管理に関する技術上の業務の委託の届出に関すること。

(6) 法第36条第1項の規定による専用水道の改善の指示及び同条第2項の規定による水道技術管理者の変更の勧告に関すること。

(7) 法第37条の規定による専用水道の給水の停止命令に関すること。

(8) 法第39条第2項の規定による専用水道設置者からの報告の徴収及び立入検査等に関すること。

(簡易専用水道に係る事務の委任)

第4条 市長は、その権限に属する簡易専用水道に係る事務のうち、次に掲げるものを管理者に委任する。

(1) 法第36条第3項の規定による措置の指示に関すること。

(2) 法第37条の規定による簡易専用水道の給水の停止命令に関すること。

(3) 法第39条第3項の規定による簡易専用水道設置者からの報告の徴収及び立入検査に関すること。

2 市長は、宮城県事務処理の特例に関する条例第2条の規定により、宮城県から権限を移譲されている簡易専用水道に係る事務であって、次に掲げるものを管理者に委任する。

(1) 簡易給水施設等の規制に関する条例(昭和50年宮城県条例第14号。以下「宮城県簡易給水施設等の規制に関する条例」という。)及び同条例の施行のための規則に基づく一切の事務(同条例第11条の2第5項の規定による指定に係るものを除く。)

(簡易専用小水道及び小規模水道に係る事務の委任)

第5条 市長は、宮城県事務処理の特例に関する条例第2条の規定により、宮城県から権限を移譲されている簡易専用小水道及び小規模水道に係る事務であって、次に掲げるものを管理者に委任する。

(1) 宮城県簡易給水施設等の規制に関する条例及び同条例の施行のための規則に基づく一切の事務(同条例第10条の3及び第11条の2第5項の規定による指定に係るものを除く。)

(事務の決裁、専決事項及び決裁、専決区分)

第6条 市長から委任された事務の決裁、専決事項は、白石市上下水道事業所事務決裁規程(昭和55年白石市水道事業管理規程第2号)に定めるところにより処理するものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

白石市公営企業管理者に対する事務委任に関する規則

平成31年3月28日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)