○白石市保育園管理規則

令和6年2月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び白石市保育園設置条例(昭和44年白石市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、白石市保育園(以下「保育園」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(入所の手続)

第2条 保育園に児童の入所を希望する保護者は、白石市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等事務取扱要綱(令和6年白石市教育委員会告示第14号)第3条に定める教育・保育給付認定申請書兼利用希望申込書を市長に提出しなければならない。

(入所の承諾等)

第3条 市長は、前条の申込みがあったときは、白石市保育の必要性の認定に関する規則(令和6年白石市教育委員会規則第4号)及び白石市子ども・子育て支援法施行細則(令和6年白石市教育委員会規則第5号)の規定に基づき教育・保育給付認定を行い、法第24条の規定によりその実態を調査し、入所基準に該当すると認めた場合は、申込者に対し保育園等入所承諾書(様式第1号)により通知し、入所基準に該当せず入所不適当と認められるときは、保育園等入所不承諾通知書(様式第1号の2)によりその旨を申込者に通知しなければならない。

2 市長は、教育・保育給付認定の有効期間の範囲内で利用期間を設定するものとする。

3 市長は、入所を解除したときは、保育園等解除通知書(様式第2号)により保護者及び施設の長に通知しなければならない。

(保育時間)

第4条 保育時間は、各施設が保育必要量(保育標準時間・保育短時間)の時間帯を定め、その区分によるものとする。ただし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して保育時間を延長することができる。

(休園日)

第5条 保育園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) その他市長が特に必要と認めた日

(保育の停止等)

第6条 市長は、入所児童が次のいずれかに該当すると認めたときは、保育を停止し、又は退所させることができる。

(1) 入所中の児童又はその扶養義務者若しくは同居人が感染症に感染したとき。

(2) 矯正し難い不良性癖があり、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 保育の事由が消滅したとき。

(保育料の納入)

第7条 第3条第1項の規定により入所承諾を受けた者は、白石市子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則(令和6年白石市教育委員会規則第8号)別表に定める利用者負担額(以下「保育料」という。)を納入通知書又は指定金融機関による口座振替により、保育の提供を受けた月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の末日が休日の場合は、この限りでない。

2 市長は、児童が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって保育園を病気その他やむを得ない事情により欠席し、当該児童の扶養義務者から休園の届出があった場合は、その月分の保育料は徴収しない。

(保育料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、必要があると認めるときは、保育料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる程度に困窮している者

(2) 災害その他特別の事情があると市長が認める者

2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育園保育料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、保育料の減免を決定したときは、保育園保育料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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白石市保育園管理規則

令和6年2月29日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)