○暴力団の利益となる公の施設の使用の制限に関する条例
平成21年12月18日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の使用を制限することにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公の施設 別表に掲げる条例に定める公の施設をいう。
(3) 使用許可権者 公の施設の使用の許可の権限を有する者をいう。
(使用の制限)
第3条 公の施設を使用する者は、暴力団の利益となる使用をしてはならない。
2 使用許可権者は、公の施設の使用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の使用が前項の使用に該当すると認めるときは、これを許可してはならない。
3 使用許可権者は、公の施設の使用の許可をした場合において、当該許可に係る公の施設の使用が第1項の使用に該当することが明らかになったときは、当該許可を取り消し、又は当該許可に係る公の施設の使用を停止するものとする。
(意見の聴取等)
第4条 市長(使用の許可の申請があった公の施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく委任を受けて教育委員会が管理するものである場合にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、公の施設の使用の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る公の施設の使用が暴力団の利益となるかどうかについて、白石警察署長の意見を聴くことができる。
2 公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、その管理する公の施設の使用の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、市長に対し、当該申請に係る公の施設の使用が暴力団の利益となるかどうかについて、白石警察署長の意見を聴くよう求めることができる。
3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、当該申請に係る公の施設の使用が暴力団の利益となるかどうかについて、白石警察署長の意見を聴くものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用について適用する。
別表(第2条関係)
(4) 白石市いきいきプラザ条例(平成16年白石市条例第40号)
(9) あしたば白石条例(昭和50年白石市条例第10号)